公認会計士法施行規則《附則》

法番号:2007年内閣府令第81号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第99号)の施行の日から施行する。

2条 (監査報告書の提出期限の延長)

1項 第34条の16第2項 《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》 に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府 の規定により提出する計算書類に添付すべき法第34条の32第1項の監査報告書については、当分の間、当該計算書類に係る会計年度終了後3月を経過する日までに提出することができる。

3条 (監査法人に関する内閣府令等の廃止)

1項 次に掲げる府令は、廃止する。

1号 監査法人に関する内閣府令(1966年大蔵省令第46号

2号 公認会計士等に係る利害関係に関する内閣府令(1974年大蔵省令第58号

附 則(2008年3月28日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年4月1日内閣府令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年2月2日内閣府令第4号)

1項 この府令は、2016年3月1日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月4日内閣府令第55号)

1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年1月25日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2条 (公認会計士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《電磁的記録 公認会計士法以下「法」とい…》 う。の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機 の規定による改正後の 公認会計士法施行規則 以下この条において「 公認会計士法施行規則 」という。第14条第1号 《説明書類に記載する業務の状況に関する事項…》 第14条 法第28条の4第1項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。第17条第1項において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 業務の概況に関する次に掲げる事及び 第39条第1号 《説明書類に記載する業務及び財産の状況に関…》 する事項 第39条 法第34条の16の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項無限責任監査法人にあっては、第5号ロからホまでに掲げる事項を除く。とする。 1 業務の概況に関する次に掲げ ヘの規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する年度又は会計年度に係る説明書類について適用し、 施行日 前に開始した年度又は会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2項 公認会計士法施行規則 第25条第2号及び 第26条 《品質の管理 法第34条の13第3項に規…》 定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持 2 業務に係る契約の締結及び更新 3 業務を担当する社員その他の者の選任 4 人 の規定の適用については、2024年7月1日( 公認会計士法 1948年法律第103号第34条の11の4第2項 《2 前項次条第2項の規定により読み替えて…》 適用する場合を含む。の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。 に規定する大規模監査法人にあっては、2023年7月1日)以後最初に開始する被監査会社等(同法第34条の10の4第4項に規定する被監査会社等をいう。)の会計期間(同法第24条の3第1項に規定する会計期間をいう。)の開始の日(第4項及び第5項において「 適用開始日 」という。)の前日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 公認会計士法施行規則 第69条の規定は、 施行日 以後に開始する会計年度に係る計算書類に添付する監査報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る計算書類に添付する監査報告書については、なお従前の例による。ただし、当該監査報告書のうち施行日以後に終了する会計年度に係る計算書類に添付するものについて適用することを妨げない。

4項 公認会計士法施行規則 第93条の規定は、 適用開始日 前に開始する年度又は会計年度に係るものについては、適用しないことができる。

5項 公認会計士法施行規則 第95条及び 第96条 《組織的な運営 登録上場会社等監査人は、…》 法第34条の34の14の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制を整備しなければならない。 の規定は、 適用開始日 の前日までの間は、適用しないことができる。

6項 公認会計士法施行規則 別紙様式第2号一.6.及び記載上の注意一.6.a.の規定は、 施行日 以後に開始する会計年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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