公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令《本則》

法番号:2007年内閣府令第82号

附則 >  

制定文 公認会計士法 1948年法律第103号第31条 《一般の懲戒 公認会計士がこの法律若しく…》 はこの法律に基づく命令に違反した場合又は第34条の2の規定による指示に従わない場合には、内閣総理大臣は、第29条各号に掲げる懲戒の処分をすることができる。 2 公認会計士が、著しく不当と認められる業務 の二、 第34条の21 《虚偽又は不当の証明等についての処分等 …》 内閣総理大臣は、監査法人がこの法律第34条の10の五及び次章を除く。以下この項及び次項第3号において同じ。若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく の二及び 第34条の62 《内閣府令への委任 この章に規定するもの…》 のほか、審判手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 を次のように定める。


1章 課徴金納付命令

1条 (課徴金の納付を命じないことができる場合等)

1項 公認会計士法 以下「」という。第31条の2第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣…》 は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。 1 第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処 第16条の2第6項 《6 第18条の2から第20条まで、第21…》 条第1項を除く。、第22条、第24条から第34条の二まで及び第49条の規定は、外国公認会計士について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第34条の21の2第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣…》 は、次に掲げる場合には、同項の監査法人に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。 1 前条第2項第1号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合同号 に規定する内閣府令で定める場合は、法第30条第1項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。又は第34条の21第2項第1号の財務書類(法第1条の3第1項に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。)に係る虚偽、錯誤又は脱漏により当該財務書類に記載される数値その他の内容の変化が軽微である場合とする。

2項 第31条の2第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣…》 は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。 1 第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び第34条の21の2第2項第2号に規定する内閣府令で定める場合は、公認会計士(法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人が実施した財務書類の監査又は証明が一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に照らして著しく不10分であった場合とする。

3項 第31条の2第2項第3号 《2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣…》 は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。 1 第30条第1項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び第34条の21の2第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、被監査会社等(法第34条の10の4第4項に規定する被監査会社等をいう。)との間で既に締結されている契約に基づく法第2条第1項の業務とする。

2章 審判手続 > 1節 総則

2条 (趣旨)

1項 第5章の6の規定による審判手続については、同章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

3条 (審判手続において提出する書面の記載事項)

1項 答弁書、準備書面その他の被審人( 第34条の41第3項 《3 審判手続は、課徴金の納付を命じようと…》 する者以下この章において「被審人」という。に審判手続開始決定記録を送達することにより、開始する。 に規定する被審人をいう。以下同じ。又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所

2号 事件の表示

3号 附属書類の表示

4号 年月日

2項 前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第1号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。

3項 準備書面その他の指定職員( 第34条の43第2項 《2 内閣総理大臣は、当該職員でその指定す…》 るもの以下この条において「指定職員」という。を審判手続に参加させることができる。 に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第1項第2号から第4号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名するものとする。

4条 (書面のファクシミリによる提出)

1項 審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。

1号 第34条の45第2項 《2 被審人が、審判手続開始決定記録に記録…》 された最初の審判手続の期日当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日前に、課徴金に係る第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出 に規定する答弁書

2号 法定代理権又は 第34条の43第1項 《被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護…》 士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面

2項 ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。

3項 審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

5条 (通知)

1項 第8条第2項 《2 前項の職員以下「審判手続の事務を行う…》 職員」という。は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。 に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。

2項 この章の規定による通知( 第13条第3項 《3 金融庁長官又は審判官は、公示送達があ…》 ったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。 外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。 及び 第23条第4項 《4 審判長又は審判長以外の審判官が、審判…》 の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。 の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、 第8条第2項 《2 前項の職員以下「審判手続の事務を行う…》 職員」という。は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。 に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。

6条 (審判官の合議)

1項 合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。

7条 (職務の執行)

1項 審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。

2項 第34条の42第2項 《2 内閣総理大臣は、各審判事件について、…》 前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。 の規定により、同条第1項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。

8条 (審判手続の事務を行う職員)

1項 金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。

2項 前項の職員(以下「 審判手続の事務を行う職員 」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。

9条 (成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)

1項 成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。

2項 法定代理権は、書面で証明しなければならない。

10条 (代理人)

1項 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

2項 被審人は、 第34条の43第1項 《被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護…》 士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。

3項 前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。

4項 金融庁長官は、第2項の書面の提出を受けた場合において、 第34条の43第1項 《被審人は、弁護士、弁護士法人若しくは弁護…》 士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。

5項 被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。

11条 (事件記録の謄本の様式)

1項 第5章の六又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した 審判手続の事務を行う職員 が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名しなければならない。

12条 (期間の計算)

1項 期間の計算については、 民法 1896年法律第89号)の期間に関する規定に従う。

2項 期間の末日が 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

13条 (送達)

1項 第34条の55 《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》 又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又 において準用する 民事訴訟法 1996年法律第109号第106条第2項 《2 就業場所第104条第1項前段の規定に…》 よる届出に係る場所が就業場所である場合を含む。において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第103条第2項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当の の規定による補充送達がされたときは、 審判手続の事務を行う職員 は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。

2項 第34条の55 《民事訴訟法の送達に係る規定の準用 書類…》 又は電磁的記録の送達については、民事訴訟法第99条から第101条まで及び第102条の2から第109条の四までの規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又 において準用する 民事訴訟法 第107条第1項 《前条の規定により送達をすることができない…》 場合第109条の2の規定により送達をすることができる場合を除く。には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関 の規定による送達をしたときは、 審判手続の事務を行う職員 は、その旨及び当該書類について同項に規定する書留郵便等に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。

3項 金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。

14条 (用語)

1項 審判手続においては、日本語を用いる。

2項 審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。

2節 審判手続の開始

15条 (審判手続開始の決定)

1項 第34条の40第1項 《内閣総理大臣は、第31条の2第1項に規定…》 する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認める場合同条第2項の規定により課徴金を納付させることを命 の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「 審判手続開始決定書 」という。)により行うものとする。

1号 納付すべき課徴金の額

2号 課徴金に係る 第31条の2第1項 《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》 いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に法第16条の2第6項において準用する場合を含む。 第63条第3項 《3 第1項第2号に掲げる事項には、課徴金…》 に係る法第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。 この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。 及び第4項第1号において同じ。又は第34条の21の2第1項に規定する事実

3号 法令の適用

4号 課徴金の計算の基礎

5号 第一回の審判の期日及び場所

2項 審判手続開始決定書 の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。

1号 被審人又はその代理人が審判の期日に出頭すべき旨

2号 答弁書を提出すべき期限

16条 (第一回の審判の期日の変更等)

1項 審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、第一回の審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。

17条 (答弁書の記載事項)

1項 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 納付すべき課徴金の額に対する答弁

2号 第15条第1項第2号 《法第34条の40第1項の規定による審判手…》 続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面以下「審判手続開始決定書」という。により行うものとする。 1 納付すべき課徴金の額 2 課徴金に係る法第31条の2第1項法第16条の2第6項において準用する に掲げる事項に対する認否

3号 第15条第1項第3号 《法第34条の40第1項の規定による審判手…》 続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面以下「審判手続開始決定書」という。により行うものとする。 1 納付すべき課徴金の額 2 課徴金に係る法第31条の2第1項法第16条の2第6項において準用する 及び第4号に掲げる事項に関する主張

4号 被審人の主張(前号に掲げるものを除く。

2項 答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

18条 (審判官の指定)

1項 金融庁長官は、 第34条の42第2項 《2 内閣総理大臣は、各審判事件について、…》 前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官を指定しなければならない。 の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

2項 金融庁長官は、 第34条の42第3項 《3 内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行…》 わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち1人を審判長として指定しなければならない。 の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。

3節 審判における主張等及びその準備

19条 (審判廷)

1項 審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。

20条 (非公開の申出)

1項 審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。

2項 審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。

21条 (審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)

1項 第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。

2項 前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。

3項 第1項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

22条 (審判の指揮及び秩序維持)

1項 審判は、審判長が指揮する。

2項 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。

3項 審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。

23条 (釈明権等)

1項 審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。

2項 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。

3項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。

4項 審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

24条 (審判手続の併合等)

1項 審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。

2項 審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。

25条 (主張の提出又は証拠の申出の時期)

1項 主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。

26条 (審判調書の形式的記載事項)

1項 審判手続の事務を行う職員 は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事件の表示

2号 審判官及び 審判手続の事務を行う職員 の氏名

3号 指定職員の氏名

4号 出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名

5号 審判の日時及び場所

6号 審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由

2項 前項の調書には、 審判手続の事務を行う職員 が記名しなければならない。

27条 (審判調書の実質的記載事項)

1項 審判の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。

1号 参考人、被審人及び鑑定人の陳述

2号 参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由

3号 立入検査の結果

4号 審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項

28条 (調書への引用)

1項 審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。

29条 (準備書面)

1項 審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。

2項 準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。

3項 前項の準備書面は、二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。

4項 準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

5項 審判手続の事務を行う職員 は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。

30条 (準備書面等の提出期間)

1項 審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。

2項 前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。

31条 (準備手続)

1項 審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。

2項 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。

3項 第21条 《審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出…》 し 第二回以後の審判の期日は、審判長が指定する。 2 前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。 3 第1項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件につ の規定は準備手続の期日について、 第22条第1項 《審判は、審判長が指揮する。…》 及び第2項並びに 第23条 《釈明権等 審判長は、審判の期日又は期日…》 外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。 2 審判長以外の審判官は、審判長に告げ から 第28条 《調書への引用 審判の調書には、書面、写…》 真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。 までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。

4項 審判官は、第一回の審判の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に 第15条第1項第2号 《法第34条の40第1項の規定による審判手…》 続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面以下「審判手続開始決定書」という。により行うものとする。 1 納付すべき課徴金の額 2 課徴金に係る法第31条の2第1項法第16条の2第6項において準用する 及び第4号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

4節 証拠 > 1款 総則

32条 (証拠の申出)

1項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。

2項 証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。

3項 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。

4項 第29条第2項 《2 準備書面は、これに記載した事項につい…》 て相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。 、第3項及び第5項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。

33条 (職権証拠調べ)

1項 審判官は、職権で証拠調べをすることができる。

34条 (証拠調べを要しない場合)

1項 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

35条 (受命審判官による証拠調べ)

1項 審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。

2項 前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。

36条 (書類その他の物件の提出時期)

1項 参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。

2款 参考人審問

37条 (参考人審問の申出)

1項 参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。

38条 (審問事項書)

1項 参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)三通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に2を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。

3項 審判手続の事務を行う職員 は、審問事項書を第1項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。

39条 (呼出状の記載事項等)

1項 参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。

1号 被審人の表示

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 出頭しない場合における法律上の制裁

40条 (参考人の出頭の確保)

1項 参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。

41条 (不出頭の届出)

1項 参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。

42条 (宣誓)

1項 参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。

2項 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。

3項 審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、 審判手続の事務を行う職員 にこれを朗読させなければならない。

4項 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

5項 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。

43条 (審問の順序)

1項 参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。

2項 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

3項 指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。

1号 審問の申出をした者の審問(主審問

2号 相手方の審問(反対審問

3号 審問の申出をした者の再度の審問(再主審問

4項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。

5項 審判長は、第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。

6項 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。

44条 (質問の制限)

1項 次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。

1号 主審問立証すべき事項及びこれに関連する事項

2号 反対審問主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項

3号 再主審問反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項

2項 審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

45条

1項 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。

2項 指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。

1号 参考人を侮辱し、又は困惑させる質問

2号 誘導質問

3号 既にした質問と重複する質問

4号 争点に関係ない質問

5号 意見の陳述を求める質問

3項 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。

46条 (文書等の質問への利用)

1項 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「 文書等 」という。)を利用して参考人に質問することができる。

2項 前項の場合において、 文書等 が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。

3項 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、 文書等 の写しの提出を求めることができる。

47条 (書類に基づく陳述の禁止)

1項 参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。

48条 (対質)

1項 審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。

2項 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。

3項 対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。

49条 (受命審判官の権限)

1項 受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。

3款 被審人審問

50条 (被審人審問の手続)

1項 参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。

2項 審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。

3項 前款( 第42条 《宣誓 参考人の宣誓は、審問の前にさせな…》 ければならない。 2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。 3 審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。 参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長 及び 第48条第1項 《審判長は、必要があると認めるときは、参考…》 人と他の参考人との対質を命ずることができる。 を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。

4款 証拠書類及び証拠物の取調べ

51条 (証拠書類又は証拠物の提出等)

1項 証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し二通(当該文書を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

3項 審判手続の事務を行う職員 は、第1項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。

52条 (訳文の添付等)

1項 外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、 審判手続の事務を行う職員 は、前条第3項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。

2項 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

53条 (書類等の提出命令の申立て)

1項 書類その他の物件(以下この条において「 書類等 」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。

1号 書類等 の表示

2号 書類等 の趣旨

3号 書類等 の所持者

4号 証明すべき事実

2項 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

3項 審判官は、 書類等 の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。

4項 審判官は、第三者に対して 書類等 の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。

54条 (証拠書類の提出の方法)

1項 証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。

2項 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。

5款 鑑定

55条 (鑑定事項)

1項 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面二通(当該書面を送付すべき相手方の数が二以上であるときは、その数に1を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

2項 審判手続の事務を行う職員 は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。

3項 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。

4項 審判官は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。

56条 (宣誓の方式)

1項 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。

2項 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。

57条 (鑑定人の陳述の方式等)

1項 審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

2項 審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

58条 (鑑定人質問)

1項 審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

2項 前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。

3項 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

59条 (参考人審問の規定の準用)

1項 第39条 《呼出状の記載事項等 参考人の呼出状には…》 、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。 1 被審人の表示 2 出頭すべき日時及び場所 3 出頭しない場合における法律上の制裁 の規定は鑑定人の呼出状について、 第41条 《不出頭の届出 参考人は、期日に出頭する…》 ことができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。 の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、 第42条第2項 《2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければな…》 らない。 、第3項及び第5項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、 第43条第4項 《4 指定職員又は被審人若しくはその代理人…》 は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。 から第6項まで、 第46条 《文書等の質問への利用 指定職員又は被審…》 人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件以下この条において「文書等」という。を利用して参考人に質問することができる。 2 前項の場合において、文書等が 及び 第48条 《対質 審判長は、必要があると認めるとき…》 は、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。 2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。 3 対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。 の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、 第49条 《受命審判官の権限 受命審判官が参考人審…》 問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。 の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。

6款 立入検査

60条 (立入検査の申出の方式)

1項 立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。

5節 決定

61条 (審判手続の終結)

1項 審判官は、金融庁長官が 第34条の53第1項 《内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の…》 提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付す から第6項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。

2項 審判官は、被審人が審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。

3項 審判官は、被審人が連続して二回、審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。

62条 (課徴金の納付を命ずることができない旨を明らかにする決定)

1項 金融庁長官は、審判手続を経た後、 第34条の53第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の決定第31条…》 の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定以下この項において「既決定」という。に係る会社 ただし書又は第5項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。

63条 (決定の記載事項)

1項 第34条の53第1項 《内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の…》 提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付す から第5項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 主文

2号 事実及び理由

3号 被審人及びその代理人

2項 前項第1号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。

3項 第1項第2号に掲げる事項には、課徴金に係る 第31条の2第1項 《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》 いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に 又は 第34条の21の2第1項 《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》 て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲 に規定する事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、 審判手続開始決定書 を引用することができる。

4項 第34条の53第6項 《6 内閣総理大臣は、前条の規定による決定…》 案の提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実がないと認めるときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。 及び前条の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。

1号 第31条の2第1項 《公認会計士が会社その他の者の財務書類につ…》 いて証明をした場合において、第30条第1項又は第2項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に 又は 第34条の21の2第1項 《監査法人が会社その他の者の財務書類につい…》 て証明をした場合において、当該監査法人が前条第2項第1号又は第2号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第34条の40から第34条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲 に規定する事実がないこと。

2号 第34条の53第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の決定第31条…》 の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定以下この項において「既決定」という。に係る会社 ただし書又は第5項ただし書に該当すること。

64条 (公認会計士に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合のあん分額)

1項 第34条の53第2項 《2 内閣総理大臣は、会社その他の者の同1…》 の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定第31条の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定 に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、個別決定ごとの算出額(同項に規定する個別決定ごとの算出額をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち最も高い額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

65条 (公認会計士に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合のあん分額)

1項 第34条の53第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の決定第31条…》 の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定以下この項において「既決定」という。に係る会社 に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定(同項に規定する新決定をいう。)に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

66条 (監査法人に係る課徴金納付命令につき二以上の決定をする場合のあん分額)

1項 第34条の53第4項 《4 内閣総理大臣は、会社その他の者の同1…》 の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について第1項の決定第34条の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞ に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、個別決定ごとの算出額(同項に規定する個別決定ごとの算出額をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち最も高い額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

67条 (監査法人に係る課徴金納付命令につき既決定がある場合のあん分額)

1項 第34条の53第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の決定第34条…》 の21の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第1項又は前項の規定によりされた一以上の決定以下この項において「既決定」という。に係 に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定(同項に規定する新決定をいう。)に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じてあん分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。

68条 (端数の切り捨て)

1項 第34条の53第2項 《2 内閣総理大臣は、会社その他の者の同1…》 の会計期間に係る財務書類の二以上の証明について前項の決定第31条の2第1項の規定に係るものに限る。以下この項において同じ。をしなければならない場合には、同条第1項の規定による額に代えて、それぞれの決定 から第5項までの規定により計算した課徴金の額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6節 雑則

69条 (延滞金の徴収)

1項 第34条の59第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による督促…》 をしたときは、同項の課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金の額が1,000円未満であるときは の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。