公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令《附則》

法番号:2007年内閣府令第82号

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附 則

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第99号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び 第6条第1項 《合議体が審判手続を行う場合においては、審…》 判官の合議は、過半数で決する。 において「改正法」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。ただし、 第1条 《課徴金の納付を命じないことができる場合等…》 公認会計士法以下「法」という。第31条の2第2項第1号法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び第34条の21の2第2項第1号に規定する内閣府令で定める場合は、法第30条第1項法第16条 金融商品取引業等に関する内閣府令 第20条第1項 《法第31条第1項の規定により届出を行う金…》 融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第1号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める第21条 《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》 1条第3項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第8条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第9条第第51条第1項 《法第33条の6第1項の規定により届出を行…》 う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第9号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める 及び 第52条 《業務の内容又は方法の変更の届出 法第3…》 3条の6第3項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第45条各号に掲げるもの内容に変更のあるものに限る。を記載した書類、第47 の改正規定並びに 第4条 《幹事会社となる有価証券の元引受け 令第…》 15条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第147条第3号において同じ。の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するた 及び 第6条 《登録の申請又は届出に係る使用人 令第1…》 5条の4第1号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。 2 令第15条の4第2 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)

1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年1月25日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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