制定文
公認会計士法 (1948年法律第103号)
第34条の10
《定款の変更 監査法人は、定款に別段の定…》
めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。 2 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の八及び
第34条の10の15
《登録の細目 この節に定めるもののほか、…》
登録の手続、登録の抹消、特定社員名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
の規定に基づき、 特定社員登録規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 特定社員 : 公認会計士法 (以下法という。)
第1条の3第6項
《6 この法律において「特定社員」とは、監…》
査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。以外の者をいう。
に規定する 特定社員 をいう。
2号 特定社員登録 :法第34条の10の8に規定する登録をいう。
3号 変更登録 :法第34条の10の13の変更の登録をいう。
2条 (登録事項)
1項 特定社員 名簿(法第34条の10の8に規定する特定社員名簿をいう。次条及び
第10条
《特定社員登録の抹消等に関する事項の登録 …》
協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。 1 法第34条の10の14第2項の規定により特定社員登録が抹消されたと
において同じ。)への登録事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録番号
2号 氏名、生年月日、住所及び本籍
3号 所属する監査法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに主として執務する事務所の名称及び所在地
4号 特定社員 登録及び 変更登録 の年月日
5号 法第34条の10の14第2項(第1号に係る部分に限る。
第10条第1号
《特定社員登録の抹消等に関する事項の登録 …》
第10条 協会は、特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。 1 法第34条の10の14第2項の規定により特定社員登録が抹消
において同じ。)の規定により 特定社員 登録が抹消されたときは、その年月日
6号 法第34条の10の17第1項各号に掲げる処分を受けたときは、その種類及び年月日
3条 (特定社員名簿の様式)
1項 特定社員 名簿の様式は、別紙様式第1号による。
4条 (特定社員登録の申請手続)
1項 特定社員 登録を受けようとする者は、別紙様式第2号による特定社員登録申請書を日本公認会計士 協会 (以下「 協会 」という。)に提出しなければならない。
2項 前項の 特定社員 登録申請書には、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
1号 申請者の写真(撮影後3月以内のものに限る。)
2号 履歴書
3号 住民票の写し
4号 法第34条の10の10第5号に該当しない旨の官公署の証明書
5号 法第34条の10の10第3号から第12号までのいずれにも該当しない旨の宣誓書
6号 法第34条の10の10第12号に該当するかどうかを審査するために 協会 が必要と認める書類
7号 第2条第3号
《登録事項 第2条 特定社員名簿法第34条…》
の10の8に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第10条において同じ。への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 所属する監査法人の名称及び主たる事務所
の監査法人に所属することとなることを証する書面
5条 (変更登録の申請手続)
1項 特定社員 が 変更登録 を申請するときは、別紙様式第3号による変更登録申請書を 協会 に提出しなければならない。
2項 前項の 変更登録 申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。
6条 (特定社員登録の抹消に関する届出手続)
1項 特定社員 が法第34条の10の14第1項各号(第3号にあっては、法第34条の10の10第9号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第4号による特定社員登録の抹消に関する届出書を 協会 に提出しなければならない。
2項 前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあっては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあっては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。
3項 前2項の規定は、 特定社員 が法第34条の10の14第2項第2号又は第3号に該当するに至ったときについて準用する。
7条 (特定社員登録に関する協会の手続)
1項 協会 は、 特定社員 登録申請書の提出があったときは、直ちに当該申請者が特定社員登録を受けることができるかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。
2項 協会 は、前項の審査の結果、当該申請者の 特定社員 登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滞なく、特定社員登録を行い、その旨、特定社員登録の年月日及び登録番号を当該申請者に通知しなければならない。
3項 協会 は、第1項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の点を指摘してその補完を命ずることができる。
8条 (変更登録に関する協会の手続)
1項 協会 は、 変更登録 申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、変更登録を行い、その旨及び変更登録の年月日を当該申請者に通知しなければならない。
9条 (特定社員登録の抹消に関する協会の手続)
1項 協会 は、
第6条第1項
《特定社員が法第34条の10の14第1項各…》
号第3号にあっては、法第34条の10の10第9号に係る部分を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第4号による
の規定による 特定社員 登録の抹消に関する届出書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該届出者に通知しなければならない。
2項 協会 は、 特定社員 が法第34条の10の10第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、特定社員登録の抹消を行い、その旨及び特定社員登録の抹消の年月日を当該特定社員であった者に通知しなければならない。
10条 (特定社員登録の抹消等に関する事項の登録)
1項 協会 は、 特定社員 が次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、当該各号に定める事項を特定社員名簿に登録しなければならない。
1号 法第34条の10の14第2項の規定により 特定社員 登録が抹消されたとき
第2条第5号
《登録事項 第2条 特定社員名簿法第34条…》
の10の8に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第10条において同じ。への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 所属する監査法人の名称及び主たる事務所
に掲げる事項
2号 法第34条の10の17第1項各号に掲げる処分を受けたとき
第2条第6号
《登録事項 第2条 特定社員名簿法第34条…》
の10の8に規定する特定社員名簿をいう。次条及び第10条において同じ。への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 所属する監査法人の名称及び主たる事務所
に掲げる事項
11条 (金融庁長官への通知)
1項 協会 は、 特定社員 登録、 変更登録 又は特定社員登録の抹消を行ったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。