特定社員登録規則《附則》

法番号:2007年内閣府令第83号

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附 則

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第99号)の施行の日から施行する。

附 則(2018年6月22日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年1月25日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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