日本郵便株式会社法施行規則《附則》

法番号:2007年総務省令第37号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2条 (法第4条第4項の総務省令で定める届出事項の特例)

1項 会社 について 郵政民営化法 2005年法律第97号第92条 《同種の業務を営む事業者への配慮 日本郵…》 便株式会社は、日本郵便株式会社法第4条第2項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務以下この条において「届出業務」という。を営むに当たっては、日本郵便株式会社が公社の機能 の規定の適用がある場合には、 第4条第4項 《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》 これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 の総務省令で定める事項は、 第1条第1項 《日本郵便株式会社以下「会社」という。は、…》 郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株式会社とする。 各号又は第2項各号に掲げる事項のほか、その業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮する事項とする。

附 則(2012年7月30日総務省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

4条 (郵便局株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 郵便局株式 会社 法(2005年法律第100号)の施行の日に過疎地に該当していた地域及びその日後に該当することとなった地域は 第2条 《保険窓口業務 法第3項本文に規定する総…》 務省令で定めるものは、次の各号に掲げる保険募集及び関連保険会社の事務の代行のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が の規定による改正後の 日本郵便株式会社法施行規則 第4条第2項第3号 《2 前項の基準によるほか、会社は、次に掲…》 げる基準により、郵便局を設置しなければならない。 1 地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されていること。 2 交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に の規定の適用については、同号に規定する過疎地とみなす。この場合において、 2012年改正法 の施行後に過疎地に該当することとなった地域については、同号中「 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の際」とあるのは、「過疎地に該当することとなった時において」と読み替えるものとする。

5条

1項 この省令の施行の日の属する事業年度に係る 第2条 《保険窓口業務 法第3項本文に規定する総…》 務省令で定めるものは、次の各号に掲げる保険募集及び関連保険会社の事務の代行のうち利用者本位の簡便な方法により行われるものであって、その取扱件数が多いこと等から国民生活に定着している役務として総務大臣が の規定による改正後の日本郵便株式 会社 法施行規則第15条第1項の規定の適用については、同項中「第5号」とあるのは、「第4号」とする。

附 則(2014年3月31日総務省令第36号)

1項 この省令は、 奄美群島振興開発特別措置法 及び 小笠原諸島振興開発特別措置法 の一部を改正する法律(2014年法律第6号)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日総務省令第121号)

1項 この省令は、 会社 法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省令第40号)

1項 この省令は、 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の施行の日から施行する。

附 則(2024年3月27日総務省令第19号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月28日総務省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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