地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令《本則》

法番号:2007年総務省令第94号

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制定文 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号)第20条の規定に基づき、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。


1条 (法第26条に規定する総務省令で定める地方公共団体)

1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 以下「」という。第26条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、 に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る 第4条第6項 《6 主務大臣は、基本計画が次の各号のいず…》 れにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼ の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「 同意日 」という。)の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値(以下「 財政力指数 」という。)が0・52に満たない都道府県又は0・67に満たない市町村(法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた日が2023年4月1日以後である場合であって、法第14条第1項に規定する 承認地域経済牽引事業者 以下「 承認地域経済牽引事業者 」という。)が行う法第25条に規定する 承認地域経済牽引事業 以下「 承認地域経済牽引事業 」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る法第26条に規定する措置を行う場合にあっては、 財政力指数 が0・80に満たない市町村)とする。

1号 承認地域経済牽引事業 について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度から5年間の労働生産性(付加価値額(売上高、給与総額及び租税公課を合計した金額から売上原価の額並びに販売費及び一般管理費の額を合計した金額を減算した金額をいう。以下同じ。)を労働者数で除したものをいう。以下同じ。)の伸び率の年平均が100分の四以上となることが見込まれること。

2号 承認地域経済牽引事業 について、次条に定める対象施設を事業の用に供した事業年度の翌事業年度から5年間の投資収益率(営業利益及び減価償却費を合計した金額の増加額を減価償却資産の取得予定価額で除したものをいう。以下同じ。)の年平均が100分の五以上となることが見込まれること。

3号 承認地域経済牽引事業 について、 第3条 《基本方針 主務大臣は、地域における地域…》 経済牽引事業の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事 に規定する基本方針に規定する評価委員会において労働生産性の伸び率又は投資収益率が一定水準以上となることが見込まれる観点から先進的であると認められたこと。

4号 承認地域経済牽引事業 について、 承認地域経済牽引事業者 の平均付加価値額(前々事業年度及び前事業年度の付加価値額の年平均をいう。)が5,100,000,000円以上であり、かつ、400,000,000円以上の付加価値額を創出すると見込まれること。

2条 (法第26条に規定する総務省令で定める施設)

1項 第26条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、 に規定する総務省令で定める施設(以下「 対象施設 」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 1の施設(1の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 1965年政令第96号第6条第1号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 及び第2号又は 法人税法施行令 1965年政令第97号第13条第1号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び 及び第2号に掲げるものに限る。及び当該家屋又は構築物の敷地である土地( 同意日 当該同意日の同意が2025年3月31日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が200,000,000円(農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあっては、50,010,000円)を超えるものであること。

2号 当該 対象施設 に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この号において「 共用部分の床面積 」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積( 共用部分の床面積 を除く。)の占める割合が2分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産( 所得税法施行令 第6条第2号 《減価償却資産の範囲 第6条 法第2条第1…》 項第19号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及びその附属設備暖冷房設備、照明 は法人税法施行令 第13条第2号 《減価償却資産の範囲 第13条 法第2条第…》 23号定義に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。とする。 1 建物及び に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の一以上のものであること。

3条 (法第26条に規定する総務省令で定める場合)

1項 第26条 《地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置…》 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認地域経済牽引事業のための施設のうち総務省令で定めるものを促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、 に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。

1号 不動産取得税 同意日 から2025年3月31日までに 対象施設 を設置した者(以下「 施設設置者 」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

2号 固定資産税 施設設置者 について、当該 対象施設 の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。又はこれらの敷地である土地( 同意日 以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

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