附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、 普通交付税に関する省令 (1962年自治省令第17号)
第48条
《新市町村の財源不足額の算定方法の特例 …》
新市町村のうち1999年4月1日から2005年3月31日まで2005年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、2006年3月31日までに合併を行う場合は2006年3月31日までに行われた合併特例法第
(同令附則第10条の4において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市町村に係る
第1条
《法第26条に規定する総務省令で定める地方…》
公共団体 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律以下「法」という。第26条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第4条第6項の規定による地
の適用については、「 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ 普通交付税に関する省令 (1962年自治省令第17号)
第50条
《合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定…》
方法 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基準税額及び基準額の合算額とする。 1 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税
の規定によって算定した基準財政収入額を合算して得た額」とし、「同法第11条の規定により算定した基準財政需要額」とあるのは「各合併関係市町村につきそれぞれ同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額を合算して得た額」とする。
附 則(2008年3月31日総務省令第41号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年8月22日総務省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令第3条第1号の規定は、施行日以後に設置される施設について適用し、施行日前に設置された施設については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月31日総務省令第40号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日総務省令第25号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月30日総務省令第38号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日総務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日総務省令第35号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月25日総務省令第55号)
1項 この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)(次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
2項 改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の規定に基づくこの省令による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月30日総務省令第16号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 第1条
《法第26条に規定する総務省令で定める地方…》
公共団体 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律以下「法」という。第26条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第4条第6項の規定による地
の規定による改正後の 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第25条
《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》
成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用
の地方公共団体等を定める省令第1条の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に施設を設置した事業者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、 施行日 前に施設を設置した事業者に係る課税免除又は不均一課税については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月30日総務省令第44号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年9月16日総務省令第87号)
1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2020年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(2021年3月31日総務省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
6条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第4条第6項
《6 主務大臣は、基本計画が次の各号のいず…》
れにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼ
の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が2018年4月1日から2021年3月31日までの間である場合における
第6条
《報告の徴収 主務大臣は、市町村及び都道…》
府県に対し、第4条第6項の規定による同意をした基本計画前条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の進捗及び実施の状況について報告を求めることがで
の規定による改正後の 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令
第3条
《法第26条に規定する総務省令で定める場合…》
法第26条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。 1 不動産取得税 同意日から2025年3月31日までに対象施設を設置した者以下「施設設
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月31日総務省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
5条 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条の規定による改正後の 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令
第1条
《法第26条に規定する総務省令で定める地方…》
公共団体 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律以下「法」という。第26条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第4条第6項の規定による地
の規定は、 施行日 以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。