1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
2条 (業務方法書の記載事項の特例)
1項 機構 は、当分の間、
第1条
《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》
める重要な財産 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法1999年法律第103号。以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務
に規定するもののほか、業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 法附則第2条第1項第1号に規定する郵便為替の業務に関する事項
2号 法附則第2条第1項第2号に規定する郵便振替の業務に関する事項
3号 法附則第2条第1項第3号に規定する附帯する業務に関する事項
4号 法附則第2条第2項第1号に規定する寄附金の処理に関する業務に関する事項
5号 法附則第2条第2項第2号に規定する寄附金の処理に関する業務に関する事項
6号 法附則第2条第2項第3号に規定する附帯する業務に関する事項
1項 この省令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(次項において「 改正通則法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 第16条の2第3項の規定は、 改正通則法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1項 この省令は、 郵便法 及び 民間事業者による信書の送達に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第38号)の施行の日(2015年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号の施行の日(2018年8月20日)から施行する。
2条 (改正法附則第3条第1項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの承認の申請等)
1項 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 は、 改正法 附則第3条第1項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定(改正法による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(2005年法律第101号。以下「 法 」という。)第19条第3号に定める郵便局ネットワーク支援勘定をいう。以下同じ。)への繰入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1号 繰入れを必要とする理由
2号 繰入金の額及び積算の基礎
3号 法 第10条
《役員及び職員の注意義務 機構の役員及び…》
職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務以下「郵便貯金管理業務」という。並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務以下「簡易生命保険管理業務」と
に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務(以下それぞれ「郵便貯金管理業務」又は「簡易生命保険管理業務」という。)の運営に支障のない理由
4号 実施予定期日
5号 その他繰入れの承認に関して必要な事項
2項 総務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、 改正法 附則第3条第1項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れが郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。
3項 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 は、 改正法 附則第3条第2項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定( 法 第19条第1号
《区分経理 第19条 機構は、次の各号に掲…》
げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 1 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定 2 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定 3 郵便局ネットワーク支援業務 郵便局
に定める郵便貯金勘定をいう。)又は簡易生命保険勘定(同条第2号に定める簡易生命保険勘定をいう。)に繰り入れようとするときは、繰入金の額及び実施予定期日を総務大臣に通知しなければならない。
4項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 法の一部を改正する法律(2018年法律第41号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行後最初の交付金の額及び交付方法の認可の申請についてのこの省令による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 に関する省令(以下「 新省令 」という。)第11条の3の規定の適用については、同条中「当該交付金を交付する年度の前年度の11月末日までに」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令(2018年総務省令第64号)の施行後遅滞なく」とする。
2項 この省令の施行後最初の拠出金の額の算定についての 新省令 第11条の4の規定の適用については、同条第3号中「次条第2号」とあるのは「以下この号及び次条第2号」と、「その他の費用」とあるのは「その他の費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。
3項 この省令の施行後最初の拠出金の額及び徴収方法の認可の申請についての 新省令 第11条の5の規定の適用については、同条中「当該拠出金を徴収する年度の前年度の11月末日までに」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 に関する省令の一部を改正する省令の施行後遅滞なく」と、同条第2号中「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用」とあるのは「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。
4項 新省令 第11条の7の規定及び別紙様式第一は2019年4月1日の属する年度( 改正法 附則第2条に規定する年度をいう。以下同じ。)から、新省令第11条の9の規定は当該年度の翌年度から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》
める重要な財産 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法1999年法律第103号。以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 に関する省令第15条、
第16条
《貸借対照表及び損益計算書の様式 機構に…》
係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式第2により作成しなければならない。
の二及び別紙様式第2の規定は、2019年4月1日以後に開始する年度に係る書類について適用し、同日前に開始した年度に係る書類については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。