制定文 郵政民営化法 (2005年法律第97号)及び 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)を実施するため、これらの法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
1号 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第63条第1項
《前2条の規定の適用がある場合における日本…》
郵政株式会社法の規定の適用については、同法第13条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法2005年法律第97号第61条及び第62条」と、同条第2項及び同法第14条第1項中「この法律
の規定により読み替えて適用される 日本郵政株式会社法 (2005年法律第98号)
第14条第1項
《総務大臣は、この法律を施行するため特に必…》
要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
( 郵政民営化法
第61条
《業務の特例 日本郵政株式会社は、日本郵…》
政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式
及び
第62条
《株式の処分 日本郵政株式会社は、郵便貯…》
金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする
の規定に係る部分に限る。)
2号 郵政民営化法
第93条第1項
《前条の規定の適用がある場合における日本郵…》
便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条第1項 及び次に掲げる法律 、次に掲げる法律及び郵政民営化
の規定により読み替えて適用される 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)
第16条第1項
《総務大臣は、この法律及び前条第1項各号に…》
掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
( 郵政民営化法 第7章第4節の規定に係る部分に限る。)
3号 郵政民営化法
第118条第1項
《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》
の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を
及び第2項並びに
第146条第1項
《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》
の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
及び第2項
4号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第42条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号)第58条第1項