制定文
郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)の施行に伴い、及び 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 (2001年法律第120号)
第3条第1項
《地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵…》
便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵便局取扱事務」とい
の規定に基づき、 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第1項に規定する郵便局の基準を定める省令 を次のように定める。
1条 (施設及び設備)
1項 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第1項第2号
《地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵…》
便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵便局取扱事務」とい
に規定する総務省令で定める施設及び設備( 法
第2条第6号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
から第9号までに掲げる事務を取り扱わせる場合を除く。)は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第1号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
から第4号まで及び第10号に規定する戸籍謄本等、除籍謄本等、納税証明書、住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び印鑑登録証明書(以下この項において「 証明書等 」という。)並びにこれらの交付の請求に係る書類、同条第5号に規定する届出に係る書類(以下この項において「 届出書類 」という。)及び同号に規定する文書(以下この項において「 届出書類等 」という。)並びに同条第11号に規定する申請に係る書類(以下この項において「 申請書類 」という。)を、同条各号に掲げる事務に従事する職員(以下「 郵便局取扱事務従事職員 」という。)及び当該請求、当該届出又は当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設
2号 地方公共団体( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区又は総合区( 法
第2条第2号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
、第10号及び第11号に掲げる事務の実施にあっては、市又は区若しくは総合区)。次項において同じ。)との間で 証明書等 及びこれらの交付の請求に係る書類、 届出書類 等並びに 申請書類 に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務(法第3条第1項第1号に規定する郵便局取扱事務をいう。以下同じ。)の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備
3号 証明書等 の交付の請求に係る書類、 届出書類 及び 申請書類 を適切に保管することができる設備
2項 法
第3条第1項第2号
《地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵…》
便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵便局取扱事務」とい
に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第2条第6号及び第7号に掲げる事務を取り扱わせる場合に限る。)は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第6号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
及び第7号に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この項において「 個人番号カード用署名用電子 証明書等 」という。)の記録事項、これらの号に規定する署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに 個人番号カード用署名用電子証明書等 の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類を、 郵便局取扱事務従事職員 及び当該申請を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設
2号 地方公共団体との間で 個人番号カード用署名用電子証明書等 、署名利用者確認及び利用者証明利用者確認のための書類並びに個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類に記録又は記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備
3号 法
第2条第6号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
及び第7号に掲げる事務を取り扱わせることとした地方公共団体を経由して地方公共団体情報システム機構との間で行われる 個人番号カード用署名用電子証明書等 に係る情報の送受信及び当該個人番号カード用署名用電子証明書等のこれらの号の個人番号カードへの記録その他個人番号カード用署名用電子証明書等の発行又は失効を求める旨の申請に係る事務の適正かつ確実な実施を確保することができる設備
4号 個人番号カード用署名用電子証明書等 の発行又は失効を求める旨の申請に係る書類等を適切に保管することができる設備
3項 法
第3条第1項第2号
《地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵…》
便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以下「郵便局取扱事務」とい
に規定する総務省令で定める施設及び設備(法第2条第8号及び第9号に掲げる事務を取り扱わせる場合に限る。)は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第8号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する個人番号カードに記載された事項、個人番号カードの交付の申請に係る書類及び届出に係る書類、個人番号カードの交付の申請を行う者が当該個人番号カードに設定する暗証番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 (2014年総務省令第85号)
第33条第1項
《令第13条第6項本文又は第7項第11項に…》
おいて読み替えて準用する場合を含む。の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付又は引渡しを受けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる暗
に規定する暗証番号をいう。)並びに法第2条第9号に規定する本人確認の措置に係る書類を、 郵便局取扱事務従事職員 並びに当該申請及び届出を行う者以外の者が、容易に見ることができないように適切な措置が講じられた施設
2号 地方公共団体が 法
第2条第9号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する本人確認の措置を行う場合は、 郵便局取扱事務従事職員 及び個人番号カードの交付の申請を行う者(以下この項において「 交付申請者 」という。)以外の者の顔が、当該地方公共団体の使用に係る電子計算機の映像面に表示されないように適切な措置が講じられた施設
3号 地方公共団体との間で 法
第2条第8号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する個人番号カードの交付の申請及び届出に係る書類に記載された情報、受け付けた個人番号カードに記載された情報並びに同条第9号に規定する本人確認の措置に係る書類に記載された情報を電磁的方法により送受信する場合は、個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施を確保することができる送受信設備
4号 法
第2条第8号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する申請及び届出に係る個人番号カードの引渡しに係る事務を取り扱う場合は、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体を経由して地方公共団体情報システム機構との間で行われる個人番号カードに記録される情報の送受信及び当該個人番号カードへの記録その他個人番号カードの引渡しに係る事務の適正かつ確実な実施を確保することができる設備
5号 法
第2条第8号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定するカード記録事項の変更の届出に係る個人番号カードの引渡しに係る事務を取り扱う場合は、当該届出による変更後の記録事項を個人番号カードに適切かつ確実に印刷することができる印刷機
6号 法
第2条第8号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する申請に係る個人番号カードの引渡しに係る事務を取り扱う場合は、個人番号カードに表示され、かつ、記録された写真により識別される者と 交付申請者 が同1の者であることを機器を用いて撮影された当該交付申請者の画像と、当該個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該交付申請者の写真を照合することにより確認することができる電子計算機
7号 地方公共団体が 法
第2条第9号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する本人確認の措置を行う場合は、当該本人確認の措置を行う地方公共団体と 交付申請者 が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができ、当該本人確認の措置を行う地方公共団体が当該交付申請者の顔の確認を正確に行うことができる解像度を有し、必要な情報セキュリティ対策が講じられた電子計算機
8号 地方公共団体が 法
第2条第9号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する本人確認の措置を行う場合は、必要な情報セキュリティ対策が講じられ、安定的な通信が可能な通信速度を有する電気通信回線
9号 法
第2条第8号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する個人番号カードの交付の申請に係る書類、引渡しに係る個人番号カード、届出に係る書類及び返納に係る個人番号カードを適切に保管することができる設備
10号 法
第2条第8号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
に規定する返納を受け付けた個人番号カードを廃棄する場合は、当該個人番号カードを適正かつ確実に廃棄することができる設備
2条 (措置)
1項 法
第3条第3号
《郵便局の指定等 第3条 地方公共団体は、…》
前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するものとする。 1 その人的構成に照らして、前条各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務以
に規定する総務省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 個人情報の適正な取扱いの方法その他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。
2号 個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて 郵便局取扱事務従事職員 に対して研修を実施すること。