附 則
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2012年7月3日総務省令第62号)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
附 則(2015年1月30日総務省令第3号) 抄
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《措置 法第3条第3号に規定する総務省令…》
で定める措置は、次のとおりとする。 1 個人情報の適正な取扱いの方法その他郵便局取扱事務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。 2 個人情報の適正な取扱いその他郵便局取扱事
から第8条までの規定は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年6月12日総務省令第14号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年5月19日総務省令第54号)
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年5月26日総務省令第57号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第44号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年5月10日総務省令第44号)
1項 この省令は、2023年5月11日から施行する。
附 則(2023年6月9日総務省令第52号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。