制定文
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第12条
《地方債の特例 地方公共団体が、認定軌道…》
運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法1948年法律第109号第5条各号に規定する経費の
及び
第17条
《地方債の特例 地方公共団体が、認定道路…》
運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの
の規定に基づき、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令 を次のように定める。
1条
1項 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条
《地方債の特例 地方公共団体が、認定軌道…》
運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法1948年法律第109号第5条各号に規定する経費の
に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業( 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条第5号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
2条
1項 法
第17条
《地方債の特例 地方公共団体が、認定道路…》
運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第5条各号に規定する経費のいずれにも該当しないもの
に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業( 地方財政法
第5条第5号
《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》
は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業
に規定する経費に係る事業に限る。)とする。