《法令.app》地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令 附則地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令《附則》
法番号:2007年総務省令第119号
略称: 地域公共交通活性化・再生法第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令・地域公共交通活性化法第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令
本則 >
1項 この省令は、2007年10月1日から施行し、2007年度の地方債から適用する。