総務省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令《本則》

法番号:2007年総務省令第152号

略称: 総務省関係特区法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

附則 >  

制定文 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの 及び第10項並びに別表第27号の規定に基づき、総務省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。


1項 構造改革特別区域法 以下「」という。第2条第4項 《4 この法律第43条第1項を除く。におい…》 て「地方公共団体」とは、都道府県、市町村特別区を含む。第4条第4項及び第7項並びに第19条第1項において同じ。又は地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。 に規定する地方公共団体であって 消防法 1948年法律第186号第2条第9項 《救急業務とは、災害により生じた事故若しく…》 は屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故以下この項において「災害による事故等」という。又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち に規定する救急業務を実施するものが、その設定する 第2条第1項 《この法律において「構造改革特別区域」とは…》 、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 に規定する構造改革特別区域において、救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業を実施することについて、当該構造改革特別区域内に設置する消防機関が次項に規定する要件(以下「 救急隊編成特例要件 」という。)をすべて満たし、かつ、救急業務の実施体制の一層の充実を図るため救急隊の弾力的な編成を行う必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として 救急隊編成特例要件 に適合することを証する事項を記載し、かつ、救急隊編成特例要件に適合することを証する書類を添付し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置された消防機関の救急隊の編成の基準の特例について、 消防法施行令 1961年政令第37号第44条第1項 《救急隊次条第1項に定めるものを除く。次項…》 において同じ。は、救急自動車一台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。 ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で定める場合には、 ただし書に規定する総務省令で定める場合は、 消防法施行規則 1961年自治省令第6号第50条 《救急隊の編成の基準の特例 令第44条第…》 1項の総務省令で定める場合は、傷病者を1の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。 に規定する場合のほか、傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合とすることができる。

2項 救急隊編成特例要件 は、次のとおりとする。

1号 緊急通報を受けたときに聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾病等の情報並びに既往症その他の情報を電子計算機に入力することにより、当該傷病者の傷病の程度及び緊急に搬送する必要性を体系的かつ自動的に識別するための仕組みを整備するとともに、通報を受けた時から出動するまでの手順を確立していること。

2号 前号による識別の結果、前項に定める場合であるとあらかじめ認められ、救急自動車一台及び救急隊員2人により出動した場合において、救急現場において傷病者の傷病の程度が当該識別の結果に比し重度であることが判明する等の不測の事態が生じた場合に、同項の規定による救急隊の編成の基準の特例措置に係る救急業務の実施に関しあらかじめ定めた基準及び要領に従って、3人以上の救急隊員により速やかに必要な措置を実施することができる体制を確保していること。

3号 通信指令管制業務を行う施設に医師を常時配置し、必要に応じて、医師が当該業務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対して直接指導又は助言を行うことができる体制を確保していること。

3項 総務大臣は、第1項の認定を申請する地方公共団体が設定しようとする構造改革特別区域内に設置する消防機関が 救急隊編成特例要件 をすべて満たし、その救急業務の実施において現行の規定による場合と同等の安全性が確保されると認められるときは、 第4条第10項 《10 内閣総理大臣は、前項の規定による認…》 定次項、第12項及び次条において「認定」という。をしようとするときは、第2項第3号に掲げる事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。 この場合において、当該関係行政機関の長は、当該事項が の同意をするものとする。

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