総務省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令《附則》

法番号:2007年総務省令第152号

略称: 総務省関係特区法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2011年11月30日総務省令第151号) 抄

1項 この省令は、2011年11月30日から施行する。

附 則(2012年10月25日総務省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年8月26日総務省令第57号)

1項 この省令は、2022年8月31日から施行する。

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