法番号:2007年総務省令第152号
略称: 総務省関係特区法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
本則 >
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年11月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2022年8月31日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。