附 則
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月19日法務省令第37号)
1項 この省令は、 更生保護法 の施行の日(2008年6月1日)から施行する。
附 則(2009年3月30日法務省令第10号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同月20日から施行する。
附 則(2009年8月31日法務省令第39号)
1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日法務省令第13号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日法務省令第10号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年1月13日法務省令第1号)
1項 この省令は、2012年1月16日から施行する。
附 則(2012年4月6日法務省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月16日法務省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月28日法務省令第10号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日法務省令第23号)
1項 この省令は、2015年4月10日から施行する。
附 則(2016年3月31日法務省令第24号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1項第4号
《首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 少年法1948年法律第168号第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。 2 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付され
の改正規定は、 刑法 等の一部を改正する法律(2013年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日法務省令第12号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日法務省令第11号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日法務省令第23号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日法務省令第15号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日法務省令第24号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月25日法務省令第18号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第15号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年8月22日法務省令第34号)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2023年12月1日)から施行する。
附 則(2024年3月22日法務省令第10号)
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日法務省令第20号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。