3条 (印鑑の提出)
1項 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第3項第2号イ及び第3号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
1号 限定責任信託 の名称
2号 限定責任信託 の事務処理地
3号 資格
4号 氏名
5号 出生の年月日
2項 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 限定責任信託 の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)
2号 破産法 (2004年法律第75号)の規定により 限定責任信託 につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「 破産管財人等 」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者
3項 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号(信託法第247条において準用する 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
に規定する会社法人等番号をいう。別表において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
1号 限定責任信託 の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は 破産管財人等 (法人である場合を除く。)第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条において同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のもの
2号 限定責任信託 の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
3号 破産管財人等 が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
4号 破産管財人等 が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
7条 (登記記録の閉鎖等)
1項 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
1号 限定責任信託 の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同1の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
2号 信託の併合による終了の登記
3号 清算結了の登記
2項 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。