制定文 信託法(2006年法律第108号)の規定に基づき、 限定責任信託登記規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 信託法(2006年法律第108号)第2条第12項に規定する 限定責任信託 (以下「 限定責任信託 」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
2条 (登記簿の編成)
1項 限定責任信託 の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
2項 前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
3条 (印鑑の提出)
1項 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第3項第2号イ及び第3号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
1号 限定責任信託 の名称
2号 限定責任信託 の事務処理地
3号 資格
4号 氏名
5号 出生の年月日
2項 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 限定責任信託 の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)
2号 破産法 (2004年法律第75号)の規定により 限定責任信託 につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「 破産管財人等 」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者
3項 第1項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号(信託法第247条において準用する 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
に規定する会社法人等番号をいう。別表において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
1号 限定責任信託 の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は 破産管財人等 (法人である場合を除く。)第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条において同じ。)の作成した証明書で作成後3月以内のもの
2号 限定責任信託 の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
3号 破産管財人等 が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第1項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
4号 破産管財人等 が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後3月以内のもの
4条 (附属書類の閲覧請求)
1項 第8条
《商業登記規則の準用 商業登記規則第1条…》
の2第1項及び第2項、第1条の3から第6条まで、第9条第3項、第4項、第6項、第7項、第9項及び第11項から第13項まで、第9条の二、第9条の三、第9条の四第1項後段を除く。、第9条の五第4項を除く。
において準用する 商業登記規則 (1964年法務省令第23号)
第21条第1項
《登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求…》
の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
に規定する登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、利害関係を証する書面を添付しなければならない。
5条 (信託財産管理者等の登記)
1項 信託財産管理者又は信託財産法人管理人に関する登記については、受託者又は清算受託者の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
2項 受託者又は清算受託者の職務の執行停止の登記又は職務代行者に関する登記については、その受託者又は清算受託者の解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
6条 (終了の登記)
1項 信託法第235条又は第246条第2号ロの規定による終了の登記をしたときは、受託者に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
7条 (登記記録の閉鎖等)
1項 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
1号 限定責任信託 の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同1の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。)
2号 信託の併合による終了の登記
3号 清算結了の登記
2項 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
8条 (商業登記規則の準用)
1項 商業登記規則
第1条の2第1項
《商業登記法1963年法律第125号。以下…》
「法」という。第7条に規定する会社法人等番号以下「会社法人等番号」という。は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順
及び第2項、
第1条の3
《登記簿の調製方法 登記簿は、登記記録の…》
記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る
から
第6条
《副印鑑記録 法務大臣は、印鑑記録に記録…》
されている事項と同1の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。 2 登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。 この場合にお
まで、
第9条第3項
《3 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメ…》
ートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
、第4項、第6項、第7項、第9項及び第11項から第13項まで、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の二、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の三、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の四(第1項後段を除く。)、
第9条
《印鑑の提出等 印鑑の提出は、当該印鑑を…》
明らかにした書面をもつてしなければならない。 この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項以下「被証明事項」という。のほか、氏名、住所、年月日及び登記
の五(第4項を除く。)、
第9条の6
《代理人による申請 第9条第1項及び第7…》
項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。 2 前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない
から
第10条
《申請書類つづり込み帳 申請書、嘱託書、…》
通知書、許可書その他附属書類この省令の規定により第34条第1項第11号の2の帳簿につづり込むものを除く。は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。 2 登記事件の申請書類つづり込み帳とその
まで、
第11条
《管轄転属の場合の措置 甲登記所の管轄地…》
の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。 2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その
、
第13条
《非常持出 登記官は、事変を避けるために…》
登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
から
第18条
《登記事項証明書等の請求の通則 登記事項…》
証明書若しくは法第11条の書面以下「登記事項要約書」という。の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しな
まで、
第19条
《登記事項証明書の請求 登記事項証明書の…》
交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 登記事項証明書の交付を請求する登記記録 2 交付を請求する登記事項証明書の種類 3 会社の登記記録の一部の区について登
(第4号及び第5号を除く。)、
第20条
《登記事項要約書の請求 登記事項要約書の…》
交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。 1 登記事項要約書の交付を請求する登記記録 2 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区商号区及び会社
、
第21条
《附属書類の閲覧請求 登記簿の附属書類の…》
閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。 2 前項の申請書には、第18条第2項各号第3号を除く。に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(第3項第2号を除く。)、
第22条
《印鑑の証明の請求 印鑑の証明の申請書に…》
は、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。 この場合においては、第9条第2項及び第9条の4第2項の規定を準用する。 2 前項の申請書を提出する場合には、印鑑
、
第27条
《代理人による請求 第9条の6第2項の規…》
定は、代理人によつて第18条の請求をする場合に準用する。
から
第29条
《申請書の処理等 登記官が第18条の申請…》
書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
まで、
第30条
《登記事項証明書の種類及び記載事項等 登…》
記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項第2号及び第3号の場合にあつては、法第133条第2項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記
(第1項第4号を除く。)、
第31条
《登記事項要約書の記載事項等 登記事項要…》
約書次項に掲げる登記事項要約書を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力
、
第31条
《登記事項要約書の記載事項等 登記事項要…》
約書次項に掲げる登記事項要約書を除く。は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。 2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力
の二、
第32条
《閲覧 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官…》
その指定する職員を含む。次項において同じ。の面前でさせなければならない。 2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記
から
第45条
《登記記録の復活 閉鎖した登記記録に更に…》
登記をする必要がある場合には、その登記記録を復活しなければならない。 この場合には、登記記録中登記記録区にその旨及びその年月日を記録して登記官の識別番号を記録し、第43条の規定による記録を抹消する記号
まで、
第48条
《記載の文字 申請書その他の登記に関する…》
書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記
から
第50条
《商号の登記に用いる符号 商号を登記する…》
には、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。 2 前項の指定は、告示してしなければならない。
まで、
第65条第1項
《法第52条第2項の規定による申請書及びそ…》
の添付書面の送付並びに第9条第13項の規定による印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同1の種
及び第3項、
第81条
《 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記…》
記録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録
、
第81条
《 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記…》
記録を閉鎖することができる。 1 解散の登記をした後10年を経過したとき。 2 次項又は第3項に規定する申出後5年を経過したとき。 2 前項第1号又は第2号に掲げる期間が経過する2月前から当該登記記録
の二、
第98条
《更正の申請書の添付書面 登記に錯誤又は…》
遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。 この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければ
から
第104条
《申請書類つづり込み帳の特則 第101条…》
第1項第1号の規定により登記の申請があつたときは、法第11条の二前段の規定による閲覧に供するため、申請書類つづり込み帳に、申請書情報及び添付書面情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
まで、
第105条の2
《住所非表示措置等の申出の方法 第101…》
条第1項第1号の2の規定により住所非表示措置等の申出をするには、住所非表示措置等の申出をする者又はその代理人次項において「申出人等」という。は、法務大臣の定めるところに従い、申出書に記載すべき事項に係
から
第109条
《法務局長等の命令による登記の方法 登記…》
官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。
まで、
第111条
《管財人等による登記の添付書面 第9条の…》
4第2項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。
、
第117条
《破産に関する登記 次に掲げる登記は、社…》
員区又は役員区にしなければならない。 1 破産管財人に関する登記 2 破産法第91条第1項の規定による処分に関する登記 2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記
並びに
第118条
《過料事件の通知 登記官は、過料に処せら…》
れるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。
の規定は、 限定責任信託 の登記について準用する。この場合において、同規則第1条の2第1項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第9条第6項及び第7項、第9条の4第1項、第9条の5第3項、第22条第1項、第32条の二、第33条の五並びに第33条の6第2項第1号中「被証明事項」とあるのは「 限定責任信託登記規則 (2007年法務省令第46号)
第3条第1項
《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》
をもってしなければならない。 この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印第3項第2号イ及び第3号イの場合において、当該各号
各号に掲げる事項(同条第2項に規定する場合にあつては、同条第1項第4号に掲げる事項を除き、同条第2項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第9条第9項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第10項並びに同規則第9条の4第2項、第101条第2項及び第111条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「 破産管財人等 」と、同規則第9条の4第2項及び第101条第2項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第9条の6第1項中「第9条第1項及び第7項、第9条の4第1項並びに第9条の5第3項」とあるのは「 限定責任信託登記規則
第3条第1項
《印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面…》
をもってしなければならない。 この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印第3項第2号イ及び第3号イの場合において、当該各号
及び第2項並びに同規則第8条において準用する第9条第7項、第9条の4第1項及び第9条の5第3項」と、同規則第22条第1項中「第9条第2項及び第9条の4第2項」とあるのは「第9条の4第2項」と、同規則第33条の3第3号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「 限定責任信託登記規則
第3条第2項
《2 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者…》
であるときは、前項の書面には、同項第4号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 限定責任信託の受託者清算受託者を除く。以下同じ。、信託財産管理者、信託財産法人
各号に掲げる者」と、同規則第50条第1項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第81条第1項第1号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第81条の2第1項、第2項第1号、第4項、第7項及び第9項中「会社の代表者」とあるのは「限定責任信託の受託者又は清算受託者」と、同条第1項中「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第1項、第2項第2号及び第3号並びに第6項中「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と、同条第2項第1号中「会社の商号及び本店の所在場所」とあるのは「限定責任信託の名称及び事務処理地」と、同条第7項及び第9項中「会社の登記簿」とあるのは「限定責任信託の登記簿」と、同条第10項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と読み替えるものとする。