登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令《本則》

法番号:2007年法務省令第51号

略称:

附則 >  

制定文 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 2006年法律第51号第33条の2第1項第13号 《法務大臣は、次に掲げる登記所の業務以下こ…》 の条において「特定業務」という。を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 不動産登記法2004年法律第123号第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び 、第2項第2号、第5項及び第9項の規定に基づき、 登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令 を次のように定める。


1条 (法第33条の2第1項第13号に規定する法務省令で定める業務)

1項 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 以下「」という。第33条の2第1項第13号 《法務大臣は、次に掲げる登記所の業務以下こ…》 の条において「特定業務」という。を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 不動産登記法2004年法律第123号第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び に規定する法務省令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 道路運送法施行法 1951年法律第184号第12条 《法施行の際存する自動車交通事業財団 法…》 施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。 但し、旧法附則第5条の規定のうち、旧自動車交通事業法1931年法律第52号第45条に関する部分については、 の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の 道路運送法 1947年法律第191号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法(1931年法律第52号)第47条第2項において準用する 不動産登記法 2004年法律第123号)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 不動産登記法 1899年法律第24号。以下「 不動産登記法 」という。第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら 不動産登記法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 不動産登記法 第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定に基づく旧 不動産登記法 第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら の登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る業務

2号 道路運送法施行法 第12条 《法施行の際存する自動車交通事業財団 法…》 施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。 但し、旧法附則第5条の規定のうち、旧自動車交通事業法1931年法律第52号第45条に関する部分については、 の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の 道路運送法 附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の自動車交通事業法第47条第2項において準用する 不動産登記法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 不動産登記法 第21条第1項の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。

3号 建設機械登記令 1954年政令第305号第13条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記簿閉鎖登記簿を含む。以下同じ。の謄本又は抄本の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第2項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務

4号 建設機械登記令 第14条第1項 《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》 対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由 の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。

5号 鉱害賠償登録令 1955年政令第27号第8条第1項 《登記所は、手数料を納めて申請した者には、…》 登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。を閲覧させなければならない。 の規定に基づく同項の登録簿の謄本又は抄本の交付及び登録簿の閲覧に係る業務

6号 鉱害賠償登録令 第8条第1項 《登記所は、手数料を納めて申請した者には、…》 登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。を閲覧させなければならない。 の規定に基づく同項の登録簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の利害関係の有無の審査に係るものを除く。

7号 船舶登記令 2005年政令第11号第33条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第2項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務

8号 船舶登記令 第33条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。又は請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面の交付を の規定に基づく同項の書面の交付に係る業務

9号 船舶登記令 第34条第1項 《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》 対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由 の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。

10号 農業用動産抵当登記令 2005年政令第25号第16条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び同条第2項の規定に基づく同項の登記簿の閲覧に係る業務

11号 農業用動産抵当登記令 第17条第1項 《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》 対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由 の規定に基づく同項の登記簿の附属書類の閲覧に係る業務(同項の正当な理由の有無の審査に係るものを除く。

2条 (法第33条の2第2項第2号に規定する法務省令で定める措置)

1項 第33条の2第2項第2号 《2 特定業務を実施する公共サービス実施民…》 間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。 2 個人情報の適正な取扱い に規定する法務省令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 第33条の2第3項 《3 公共サービス実施民間事業者その者が法…》 人である場合にあっては、その役員若しくはその職員その他の特定業務に従事する者以下この条において「特定業務従事者」という。又は特定業務従事者であった者は、第25条第1項に規定する秘密を漏らし、又は盗用す に規定する 特定業務従事者 以下「 特定業務従事者 」という。)による同条第1項に規定する 特定業務 以下「 特定業務 」という。)の実施が法令に適合することを確保するために必要な管理体制を整備していること。

2号 個人情報の適正な取扱いの方法その他 特定業務 の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を策定すること。

3号 第33条の2第2項 《2 特定業務を実施する公共サービス実施民…》 間事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 その人的構成に照らして、特定業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び能力を有していること。 2 個人情報の適正な取扱い に規定する 公共サービス実施民間事業者 以下「 公共サービス実施民間事業者 」という。)において 特定業務 を実施する登記所(以下「 実施登記所 」という。)ごとに、官民競争入札 実施要項 又は民間競争入札実施要項(以下「 実施要項 」と総称する。)に定めるところにより、特定業務を適正かつ確実に実施するために必要な人員を配置するための人的体制を整備していること。

4号 特定業務 に係る法令、特定業務の実施方法及び個人情報の適正な取扱いの方法についての研修その他特定業務の適正かつ確実な実施のための研修の計画を策定し、これに基づいて 特定業務従事者 に対して研修を実施すること。

3条 (業務の実施状況の報告)

1項 公共サービス実施民間事業者 は、 実施登記所 ごとに次の各号に掲げる報告書を作成し、それぞれ 実施要項 に定める期日までに、法務大臣に提出しなければならない。

1号 特定業務 を実施した日1日に取り扱った特定業務についての種類別の件数その他 実施要項 に定める事項を記載した暦日ごとの報告書

2号 特定業務 を実施した月1月に取り扱った特定業務についての種類別の件数その他 実施要項 に定める事項を記載した暦月ごとの報告書

4条 (閲覧の方法についての特則)

1項 特定業務 の実施に係る帳簿又は書類の閲覧は、 特定業務従事者 の面前でさせることができる。

5条 (特定業務の一部の再委託)

1項 公共サービス実施民間事業者 は、法務大臣の承認を得たときは、 特定業務 の一部を他人に再委託することができる。

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