登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に係る業務の公共サービス実施民間事業者における実施等に関する省令《附則》

法番号:2007年法務省令第51号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月20日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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