金融商品取引業者営業保証金規則《本則》

法番号:2007年内閣府・法務省令第3号

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制定文 金融商品取引法 1948年法律第25号第31条の2第11項 《11 前各項に規定するもののほか、営業保…》 証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。 の規定に基づき、 金融商品取引業者営業保証金規則 を次のように定める。


1条 (申立ての手続)

1項 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。以下「」という。第15条の14第1項 《法第31条の2第6項の権利以下この条にお…》 いて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 に規定する 権利 の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号による申立書に 金融商品取引法 以下「」という。第31条の2第6項 《6 金融商品取引業者と投資顧問契約を締結…》 した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価 の権利(以下「 権利 」という。)を有することを証する書面を添えて、金融商品取引業者( 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者をいい、法第28条第2項に規定する第2種金融商品取引業を行う個人及び同条第3項に規定する投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下同じ。)が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(当該金融商品取引業者が 第42条第2項 《2 長官権限のうち次に掲げるもの登録金融…》 機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出者に係るものを除く。は、金融商品取引業者、特例業務届出者若しくは海外 の規定により金融庁長官の指定を受けた者である場合にあっては、金融庁長官。以下「 管轄財務局長 」という。)に提出しなければならない。

2条 (申出の手続)

1項 第15条の14第2項 《2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場…》 合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥される に規定する 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第2号による申出書に権利を有することを証する書面を添えて、 管轄財務局長 に提出しなければならない。

3条 (仮配当表)

1項 第15条の14第4項 《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》 後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利 の規定による 権利 の調査のため、 管轄財務局長 は、令第15条の14第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が 第31条の2第4項 《4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要…》 があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の命令により同条第3項の契約に基づき金融商品取引業者のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該金融商品取引業者を含む。次条及び 第7条 《訂正届出書の自発的提出 第4条第1項か…》 ら第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書類の内 において同じ。)に通知しなければならない。

4条 (意見聴取会)

1項 第15条の14第4項 《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》 後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利 の規定による 権利 の調査の手続は、 管轄財務局長 の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2項 第15条の14第1項 《法第31条の2第6項の権利以下この条にお…》 いて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 の規定による申立てをした者( 第17条第2項 《2 前項の規定による公示の費用は、申立人…》 営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者及び令第15条の14第2項又は第14条第2項に規定する権利の申出をした者の負担とする。 において「 申立人 」という。)、令第15条の14第2項の期間内に 権利 の申出をした者又は供託者の代表者(以下「 関係人 」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

5条

1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。

6条

1項 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示等について必要な指示をすることができる。

2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

7条

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

8条

1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

1号 意見聴取会の事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した 関係人 の氏名及び住所

5号 その他の出席者の氏名

6号 陳述された意見の要旨

7号 口述書が提出された場合にあっては、その旨及びその要旨

8号 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目

9号 その他議長が必要と認める事項

9条

1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。

10条 (配当の実施)

1項 金融商品取引業者に係る営業保証金のうちに、 第31条の2第3項 《3 金融商品取引業者は、政令で定めるとこ…》 ろにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託される の契約を当該金融商品取引業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、 管轄財務局長 は、まず当該金融商品取引業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。

11条 (配当の手続)

1項 管轄財務局長 は、配当の実施のため、 供託規則 1959年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2項 第31条の2第8項 《8 金融商品取引業者は、第6項の権利の実…》 行その他の理由により、営業保証金の額契約金額を含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結 の適用については、 第15条の14第6項 《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》 から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。 に規定する期間を経過した時に、法第31条の2第6項の 権利 の実行があったものとする。

3項 管轄財務局長 は、第1項の手続をしたときは、別紙様式第3号による通知書に、支払委託書の写しを添付して、金融商品取引業者に送付しなければならない。

12条 (有価証券の換価)

1項 管轄財務局長 は、 第15条の14第7項 《7 金融庁長官は、有価証券社債、株式等の…》 振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 の規定により有価証券(その 権利 の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「 振替国債 」という。)を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2項 管轄財務局長 は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる営業保証金として供託しなければならない。

3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。

4項 管轄財務局長 は、第2項の規定により供託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。

13条 (営業保証金の取戻し)

1項 金融商品取引業者又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、 第15条の15第1項 《金融商品取引業者若しくはその承継人又は当…》 該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 各号に掲げる場合のほか、当該金融商品取引業者が主たる営業所又は事務所の位置の変更により 第31条の2第1項 《金融商品取引業者第2種金融商品取引業を行…》 う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所若しくは事務所の位置の変更又は国内における営業所若しくは事務所の設置若しくは廃止により令第17条の16の規定により読み替えて適用する法第31条の2第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合)に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、 管轄財務局長 の承認を受けて取り戻すことができる。

14条

1項 金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者が、 第15条 《幹事会社となる有価証券の元引受け 法第…》 28条第1項第3号イに規定する政令で定めるものは、元引受契約有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。若しくは特定投資 の十五及び前条の規定により 管轄財務局長 の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等( 振替国債 については、銘柄、金額等)を記載した別紙様式第4号の承認申請書を管轄財務局長に提出しなければならない。

2項 管轄財務局長 は、前項の承認申請書の提出があった場合(前条に規定する場合に該当することとなったときに同項の承認申請書の提出があった場合を除く。以下この項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に 権利 の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。

1号 第15条の15第1項 《金融商品取引業者若しくはその承継人又は当…》 該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 の規定による承認の申請があった場合6月

2号 第15条の15第2項 《2 金融商品取引業者又は当該金融商品取引…》 業者のために営業保証金を供託した者は、当該金融商品取引業者に係る営業保証金の額契約金額法第31条の2第3項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。を含む。以下この項において同じ。が第15条の の規定による承認の申請があった場合1月

3項 前項に規定する 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第5号による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、 管轄財務局長 に提出しなければならない。

4項 管轄財務局長 は、第2項の期間内にその申出があった場合には、 第15条の14第4項 《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》 後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利 から第6項まで及び 第3条 《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》 条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項 から 第12条 《公開買付けによらないで買付け等ができる場…》 合 法第27条の5第3号法第27条の8第10項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 第10条各号に掲げる者が公開買付者及びその特別関係者法第27条の2 までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。

5項 管轄財務局長 は、前3項の手続をしたとき、又は前条に規定する場合に該当することとなったと認められるときは、別紙様式第6号による承認書を第1項の承認を求めた者に交付しなければならない。

15条

1項 営業保証金の取戻しをしようとする者が、 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第5項により交付を受けた承認書をもって足りる。

16条 (営業保証金の保管替え)

1項 金銭のみをもって営業保証金を供託している者は、当該営業保証金に係る金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があり、当該営業保証金を供託している供託所に対し、営業保証金の供託の保管替えを請求しようとするときは、遅滞なく 管轄財務局長 にその旨を届け出なければならない。

2項 管轄財務局長 は、前項の届出があったときは、 第15条の14 《営業保証金に係る権利の実行の手続 法第…》 31条の2第6項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを に規定する 権利 の実行の申立てがされている場合又は令第15条の15第2項に規定する承認の申請がされている場合を除き、当該営業保証金についての供託書正本を当該届出をした者に交付しなければならない。

3項 第1項の届出をした者は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該金融商品取引業者の本店その他の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

4項 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替え手続の終了後、遅滞なく、 管轄財務局長 に対し、別紙様式第7号による届出書に 供託規則 第21条の5第3項 《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》 たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。 の規定により交付された供託書正本を添付して、これを提出しなければならない。

5項 管轄財務局長 は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。

17条 (公示)

1項 第15条の14第2項 《2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場…》 合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥される 、第4項及び第5項並びに 第3条 《上場有価証券に準ずる有価証券等 法第6…》 条第2号法第12条、第23条の12第1項、第24条第7項、第24条の2第3項、第24条の4の2第5項法第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。、第24条の4の3第2項法第24条の5の2第2項第7条 《公開買付規制の適用となる買付け等 法第…》 27条の2第1項第1号に規定する所有に準ずるものとして政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する場合 2 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規 及び 第14条第2項 《2 法第27条の11第1項に規定する政令…》 で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。 1 死亡 2 後見開始の審判を受けたこと。 3 解散 4 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。 5 当該公開買 に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

2項 前項の規定による公示の費用は、 申立人 営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者及び 第15条の14第2項 《2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場…》 合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥される 又は 第14条第2項 《2 法第27条の11第1項に規定する政令…》 で定める重要な事情の変更は、次に掲げる事項とする。 1 死亡 2 後見開始の審判を受けたこと。 3 解散 4 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと。 5 当該公開買 に規定する 権利 の申出をした者の負担とする。

18条 (英語による提出書類の作成に関する特例)

1項 次の各号に掲げる書類のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、当該各号に定める様式に準じて英語で作成することができる。

1号 第14条第1項の承認申請書別紙様式第4号

2号 第16条第4項の届出書別紙様式第7号

2項 前項の場合において、 管轄財務局長 は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。

19条 (供託規則の適用)

1項 この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、 供託規則 の手続による。

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