別紙様式第1号 (第2条第1項第4号関係)
正法」という。附則第203条第3項又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律以下「整備法」という。第40条第2項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の関係)
別紙様式第2号 (第13条関係)
1項の公告に定める期間内に申出書の提出がなかった場合又は前条第1項の手続をした後において営業保証金の残額があった場合は、別紙様式第2号による証明書を第2条第1項の公告をした者に交付しなければならない。関係)
法番号:2007年内閣府・法務省令第5号
略称:
正法」という。附則第203条第3項又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律以下「整備法」という。第40条第2項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、次の関係)
1項の公告に定める期間内に申出書の提出がなかった場合又は前条第1項の手続をした後において営業保証金の残額があった場合は、別紙様式第2号による証明書を第2条第1項の公告をした者に交付しなければならない。関係)
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