投資顧問業者営業保証金規則及び信託受益権販売業者営業保証金規則の廃止等に関する命令《附則》

法番号:2007年内閣府・法務省令第5号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 改正法 の施行の日から施行する。

2条 (外国証券会社営業保証金規則の廃止等に関する命令の廃止)

1項 外国証券会社営業保証金規則の廃止等に関する命令(1998年総理府・法務省・大蔵省令第3号)は、廃止する。

附 則(令和元年6月24日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府・法務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府・法務省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第13条 《証明書の交付 管轄財務局長は、第2条第…》 1項の公告に定める期間内に申出書の提出がなかった場合又は前条第1項の手続をした後において営業保証金の残額があった場合は、別紙様式第2号による証明書を第2条第1項の公告をした者に交付しなければならない。 の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。