有限責任監査法人供託金規則《本則》

法番号:2007年内閣府・法務省令第8号

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制定文 公認会計士法 1948年法律第103号第34条の33第12項 《12 前各項に定めるもののほか、供託金に…》 関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。 の規定に基づき、 有限責任監査法人供託金規則 を次のように定める。


1条 (権利の実行の申立ての手続)

1項 公認会計士法施行令 1952年政令第343号。以下「」という。第27条第1項 《法第34条の33第6項の権利以下この条に…》 おいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 に規定する 権利 の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に 公認会計士法 以下「」という。第34条の33第6項 《6 優先還付対象債権者は、優先還付対象債…》 権に関し、当該登録有限責任監査法人に係る供託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 の権利(以下「 権利 」という。)を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2条 (権利の申出の手続)

1項 第27条第2項 《2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場…》 合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第34条の33第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべ に規定する 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

3条 (仮配当表の作成等)

1項 第27条第4項 《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》 後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該 の規定による 権利 の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人( 第34条の27第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当 ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。及び受託者(当該登録有限責任監査法人と法第34条の33第3項の契約(以下「 保証委託契約 」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。

4条 (意見聴取会の開催)

1項 第27条第4項 《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》 後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該 の規定による 権利 の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2項 第27条第1項 《法第34条の33第6項の権利以下この条に…》 おいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 の規定による 権利 の実行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は登録有限責任監査法人若しくは受託者(以下「 関係人 」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

5条

1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。

6条

1項 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。

2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

7条

1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。

8条

1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。

1号 意見聴取会の事案の表示

2号 意見聴取会の期日及び場所

3号 議長の職名及び氏名

4号 出席した 関係人 の氏名及び住所

5号 その他の出席者の氏名

6号 陳述された意見の要旨

7号 第4条第2項 《2 令第27条第1項の規定による権利の実…》 行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は登録有限責任監査法人若しくは受託者以下「関係人」と総称する。は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨

8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

9号 その他議長が必要と認める事項

9条

1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。

10条 (配当の実施の順序)

1項 第3条 《仮配当表の作成等 令第27条第4項の規…》 定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人法第34条の27第1項第 に規定する供託金のうちに、登録有限責任監査法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該登録有限責任監査法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。

11条 (配当の手続等)

1項 金融庁長官は、配当の実施のため、 供託規則 1959年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に 供託規則 第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人及び 第34条の33第4項 《4 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に…》 対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることが の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。

12条 (供託金の取戻し)

1項 第34条の33第1項 《登録有限責任監査法人は、第34条の21第…》 2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利以下この条において「優先還付対象債権」という。を有する者以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。に対する債務の履 、第2項、第4項又は第8項の規定により供託金を供託した者( 第15条第3項 《3 前項の規定により供託された供託金は、…》 第1項の規定により還付された有価証券を供託した登録有限責任監査法人が供託したものとみなす。 の規定の適用がある場合においては、同項の規定により供託金を供託したものとみなされる登録有限責任監査法人を含む。次条において「 供託者 」という。)は、当該供託金の取戻しについて法第34条の33第10項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その 権利 の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「 振替国債 」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等( 振替国債 については、その銘柄、金額等とする。以下同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び同条第11項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、 第34条の33第10項第4号 《10 第1項、第2項、第4項又は第8項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第34条の18第1項各号のいずれかに該当することと の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき 権利 を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該供託金に係る登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。

3項 前項の 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

4項 第27条第4項 《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》 後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該 から第7項まで及び 第3条 《旅費及び日当 法第33条第1項第1号又…》 は第2号これらの規定を法第16条の2第6項、第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。の規定による命令に基づいて出頭 から前条までの規定は、第2項の期間内に 権利 の申出があった場合について準用する。この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「 有限責任監査法人供託金規則 2007年内閣府・法務省令第8号第12条第2項 《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》 るときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をし 」と、同条第7項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「 有限責任監査法人供託金規則 第12条第2項 《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》 るときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をし に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、 第3条 《仮配当表の作成等 令第27条第4項の規…》 定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人法第34条の27第1項第 中「令第27条第4項」とあるのは「 第12条第4項 《4 令第27条第4項から第7項まで及び第…》 3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則2007年内閣府・法務省令第8号 において準用する令第27条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「 第12条第2項 《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》 るときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をし 」と、 第4条第1項 《令第27条第4項の規定による権利の調査の…》 手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。 中「令第27条第4項」とあるのは「 第12条第4項 《4 令第27条第4項から第7項まで及び第…》 3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則2007年内閣府・法務省令第8号 において準用する令第27条第4項」と、同条第2項中「令第27条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「 第12条第2項 《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》 るときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をし 」と読み替えるものとする。

5項 金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が 第34条の33第11項 《11 内閣総理大臣は、前項の承認をすると…》 きは、優先還付対象債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定することができる。 の規定により供託金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる供託金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の証明書中第二面については、その時期が到来したとき(その時期が到来したときに 第27条 《権利の実行の手続 法第34条の33第6…》 項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認 に規定する 権利 の実行、次条の保管替え等又は 第14条 《監査報酬相当額 法第31条の2第1項第…》 1号法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び第34条の21の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人がこれらの規 の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき)にこれを交付する。

6項 第1項の承認を受けた者が 供託規則 第25条第1項 《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》 払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。 の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の証明書をもって足りる。

13条 (供託金の保管替え等)

1項 金銭のみをもって供託金を供託している 供託者 は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。

2項 金融庁長官は、前項の届出があったときは、 第27条 《権利の実行の手続 法第34条の33第6…》 項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認 権利 の実行の手続又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該供託金についての供託書正本を当該届出をした 供託者 に交付しなければならない。

3項 第1項の届出をした 供託者 は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該供託金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託金の保管替えを請求しなければならない。

4項 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第6号により作成した届出書に 供託規則 第21条の5第3項 《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》 たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。 の規定により交付された供託書正本及び別紙様式第7号により作成した供託金等内訳書を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本の保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。

6項 第34条の33第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。 の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している 供託者 は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金と同額の供託金をその所在地の変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

7項 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。

8項 第6項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第8号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

9項 前条第5項本文及び同条第6項の規定は、第7項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第5項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「 第13条第7項 《7 前項の規定により供託をした者は、金融…》 庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。 の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第9号」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた者」とあるのは「 第13条第7項 《7 前項の規定により供託をした者は、金融…》 庁長官に対し、所在地の変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託している供託金の取戻しの承認の申請をすることができる。 の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。

14条 (供託金の差替え)

1項 第34条の33第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。 の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。

2項 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第10号により作成した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

3項 第12条第5項 《5 金融庁長官は、第1項の承認をしたとき…》 は、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。 ただし、金融庁長官が法第34条の33第11項の規定により供託金を取り戻すことができる時期 本文及び同条第6項の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第5項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「 第14条第1項 《法第34条の33第9項の規定により有価証…》 券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができ の承認の申請に係る供託金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第11号」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた者」とあるのは「 第14条第1項 《法第34条の33第9項の規定により有価証…》 券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる供託金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができ の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。

15条 (有価証券の換価)

1項 金融庁長官は、 第27条第7項 《7 金融庁長官は、法第34条の33第9項…》 の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。

3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した登録有限責任監査法人が供託したものとみなす。

4項 金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する登録有限責任監査法人に通知しなければならない。

16条 (公示等)

1項 第27条第2項 《2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場…》 合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第34条の33第1項、第2項、第4項又は第8項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべ 並びに同条第4項及び第5項(これらの規定を 第12条第4項 《4 令第27条第4項から第7項まで及び第…》 3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則2007年内閣府・法務省令第8号 において準用する場合を含む。並びに 第3条 《仮配当表の作成等 令第27条第4項の規…》 定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人法第34条の27第1項第 及び 第7条 《 議長は、必要があると認めるときは、意見…》 聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、登録有限責任監査法人及び受託者に通知しなければならない。これらの規定を 第12条第4項 《4 令第27条第4項から第7項まで及び第…》 3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則2007年内閣府・法務省令第8号 において準用する場合を含む。並びに 第12条第2項 《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》 るときは、法第34条の33第10項第4号の規定による供託金の取戻しを承認する場合を除き、前項の供託金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をし に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。

2項 前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用( 第27条第7項 《7 金融庁長官は、法第34条の33第9項…》 の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。 第12条第4項 《4 令第27条第4項から第7項まで及び第…》 3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第27条第4項中「第2項」とあるのは「有限責任監査法人供託金規則2007年内閣府・法務省令第8号 において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。

17条 (供託規則の適用)

1項 この規則に定めるもののほか、登録有限責任監査法人に係る供託金の供託及び払渡しについては、 供託規則 の手続による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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