2条 (企業会計の慣行を参考とした書類)
1項 令 第34条第1項
《各特別会計の法第19条第1項の書類は、当…》
該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。
の財務大臣が定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該年度末における資産及び負債の状況
2号 当該年度において発生した費用の状況
3号 当該年度における資産と負債との差額の増減の状況
4号 当該年度における歳入歳出決算を業務及び財務に区分した収支の状況
5号 第1号から前号までに掲げる事項に関する重要な会計方針、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において債務となる可能性のあるものをいう。)の内容及び金額その他の特別会計の財務内容を理解するために必要となる事項
6号 第1号から第4号までに掲げる事項に関する明細
3条 (連結の範囲)
1項 令 第34条第3項
《3 第1項に定める書類のほか、次に掲げる…》
法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した
の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有している株式の発行法人については、この限りでない。
1号 特別会計からの出資金の比率が100分の五十以上であること。
2号 特別会計からの出資金の比率が100分の二十以上100分の五十未満であり、かつ、当該特別会計から補助金、負担金、交付金その他の財政上の措置(次号において「 財政措置 」という。)を受けていること。
3号 特別会計からの 財政措置 による収入金額が当該法人の総収入金額の全部又は大部分を占めていること。