特別会計の情報開示に関する省令《本則》

法番号:2007年財務省令第30号

略称:

附則 >  

制定文 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号第34条第1項 《各特別会計の法第19条第1項の書類は、当…》 該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。 及び第3項の規定に基づき、並びに 特別会計に関する法律 2007年法律第23号及び同令を実施するため、 特別会計の情報開示に関する省令 を次のように定める。


1条 (適用の一般原則)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。第19条第1項 《所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別…》 会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。 に規定する企業会計の慣行を参考とした書類は、法、 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号。以下「」という。及びこの省令に定めるもののほか、財務大臣が財政制度等審議会の議を経て定める基準に従って作成するものとする。

2条 (企業会計の慣行を参考とした書類)

1項 第34条第1項 《各特別会計の法第19条第1項の書類は、当…》 該特別会計の当該年度末における資産及び負債の状況並びに当該年度に発生した費用の状況その他の財務大臣が定める事項を記載した書類とする。 の財務大臣が定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該年度末における資産及び負債の状況

2号 当該年度において発生した費用の状況

3号 当該年度における資産と負債との差額の増減の状況

4号 当該年度における歳入歳出決算を業務及び財務に区分した収支の状況

5号 第1号から前号までに掲げる事項に関する重要な会計方針、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において債務となる可能性のあるものをいう。)の内容及び金額その他の特別会計の財務内容を理解するために必要となる事項

6号 第1号から第4号までに掲げる事項に関する明細

3条 (連結の範囲)

1項 第34条第3項 《3 第1項に定める書類のほか、次に掲げる…》 法人であって特別会計において経理されている事務及び事業と密接な関連を有する法人として財務大臣が定める要件に該当するものがある場合には、当該特別会計及び当該法人につき連結して同項に規定する事項を記載した の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有している株式の発行法人については、この限りでない。

1号 特別会計からの出資金の比率が100分の五十以上であること。

2号 特別会計からの出資金の比率が100分の二十以上100分の五十未満であり、かつ、当該特別会計から補助金、負担金、交付金その他の財政上の措置(次号において「 財政措置 」という。)を受けていること。

3号 特別会計からの 財政措置 による収入金額が当該法人の総収入金額の全部又は大部分を占めていること。

4条 (情報開示の期間)

1項 第20条 《財務情報の開示 所管大臣は、その管理す…》 る特別会計について、前条第1項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。 に基づく情報の開示の期間は、それぞれその開示を行った日から5年間とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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