制定文
予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第106条第1項
《日本銀行は、この勅令の規定による外、財務…》
大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
の規定に基づき、 日本銀行の本邦外における国庫金の特別取扱いに関する省令 を次のように定める。
1項 日本銀行は、各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が本邦外の債権者に対し支払を要する場合において、 会計法 (1947年法律第35号)
第21条
《 各省各庁の長は、債権者に支払をする場合…》
において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。 前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第17条又は前条第2項の規定により資金を交付しようと
の規定により交付を受けた資金を対価として取得した外貨を受払いするため、財務大臣の指示するところにより、日本銀行が財務大臣の認可を経て設置した代理店の所属する金融機関の本邦外における支店に当該外貨の受払いを取り扱わせることができる。
2項 日本銀行は、前項の金融機関の本邦外における支店に当該外貨の受払いを取り扱わせようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその取扱いの内容について財務大臣に届け出なければならない。届け出た金融機関の本邦外における支店における取扱いを廃止若しくは届け出た金融機関の本邦外における支店を変更し、又は取扱いの内容を変更しようとするときも、また同様とする。