輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年財務省令第51号

略称: 輸徴法施行規則

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2007年法律第20号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2009年2月16日)から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第47号) 抄

1項 この省令は、 関税定率法 の一部を改正する法律(2011年法律第7号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。ただし、 関税法施行規則 第11条 《貨物を業として輸入する者についての規定の…》 準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、2011年7月1日から施行する。

附 則(2012年9月19日財務省令第55号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第25号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月12日財務省令第38号) 抄

1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《貨物を業として輸入する者についての規定の…》 準用 前3条の規定は、法第94条の2第1項関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等に規定する保存義務者法第94条第2項帳簿の備付け等の業として輸出する者に限る。以下この条において同じ。が備付け及び の次に2条を加える改正規定及び次項の規定改正法附則第1条第1号に定める日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。