附 則
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2012年9月28日財務省令第59号)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
法番号:2007年財務省令第54号
略称:
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。