制定文 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)附則第5条第1項の規定に基づき、 地方財政法施行令 附則第5条第1項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令を次のように定める。
1条 (財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)
1項 地方財政法施行令 (以下「 令 」という。)附則第6条第1項第1号ハに規定する財政状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。
1号 計画期間の最終年度の翌年度までの各年度(以下「 各計画年度 」という。)における 地方財政法 (1948年法律第109号。以下「 法 」という。)
第5条の3第4項第2号
《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも
に規定する実質赤字額を 各計画年度 の前年度における 法
第5条の3第4項第1号
《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも
に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額(次号において「 標準財政規模の額 」という。)で除して得た数値
2号 地方公共団体の 法
第5条の3第4項第1号
《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも
に規定する 地方債の元利償還金 (以下この号において「 地方債の元利償還金 」という。)の額と同項第1号に規定する 準元利償還金 (以下この号において「 準元利償還金 」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と 地方交付税法 (1950年法律第211号)の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあっては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「 算入公債費等の額 」という。)との合算額を控除した額を 標準財政規模の額 から 算入公債費等の額 を控除した額で除して得た数値で 各計画年度 の前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値
3号 前2号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める数値
2条 (総務省令・財務省令で定める事項)
1項 令附則第6条第1項第1号ニ及び同項第2号ニに規定する総務省令・財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 市町村の合併の特例に関する法律 (2004年法律第59号。以下この号において「 合併特例法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「合併市町村」とは、…》
市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
に規定する合併市町村及び同条第1項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で 地方自治法 (1947年法律第67号)
第7条第7項
《第1項の規定による届出を受理したとき、又…》
は第3項若しくは第4項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
の規定による告示のあったもの 合併特例法
第3条第1項
《市町村の合併をしようとする市町村は、地方…》
自治法1947年法律第67号第252条の2の2第1項の規定により、合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画以下「合併市町村基本計画」という。の作成その他市町村の合併に関する
に規定する合併市町村基本計画の内容
ロ 旧 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)
第2条第2項
《2 この法律において「合併市町村」とは、…》
市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいう。
に規定する合併市町村(1995年4月1日以後に同条第1項に規定する市町村の合併により設置されたものに限る。)同法第3条第1項に規定する市町村建設計画の内容
2号 行政改革及び財政状況に関する情報の公開の状況
3号 行政機関が行う政策の評価に関する法律 (2001年法律第86号)
第3条第2項
《2 前項の規定に基づく評価以下「政策評価…》
」という。は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。 1 政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。 2 政
に規定する政策評価に準じて地方公共団体が行う政策評価の導入の状況
4号 職員の数の現況及び将来の見通し
5号 各計画年度 の前年度の決算における人件費、物件費及び維持補修費を合算した額その他当該地方公共団体における事務に要する経費の見通し
6号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める事項
3条 (公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値)
1項 令附則第6条第1項第2号ハに規定する公営企業の経営の状況を示す数値として総務省令・財務省令で定める数値は、次のとおりとする。ただし、第3号の数値については 地方公営企業法 (1952年法律第292号)
第2条
《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》
法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動
の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する企業(以下この条において「 法適用企業 」という。)に限る。
1号 イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数値
イ 法適用企業 各計画年度における 法
第5条の4第3項第1号
《3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲…》
げるものを経営する地方公共団体第1項各号に掲げるものを除く。は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更し
に規定する資金の不足額を 各計画年度 の前年度の営業収益の額から受託工事収益の額を控除した額で除して得た数値
ロ 法
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
に規定する政令で定める公営企業のうち 法適用企業 以外のもの 各計画年度 における法第5条の4第3項第2号に規定する資金の不足額を各計画年度の前年度の営業収益に相当する収入の額から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額で除して得た数値
2号 法
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
に規定する政令で定める公営企業ごとの 各計画年度 の前年度の地方債に係る元利償還金に相当する額その他これに類する支出を合算した額又は減価償却費、企業債利息その他これらに類する支出を合算した額を、次のイからハまでに掲げる事業の区分に応じ、当該イからハまでに掲げる額又は量で除して得た数値
イ 軌道事業及び鉄道事業(都市高速鉄道事業債をもってその建設、改良等に要する資金に充てているものに限る。) 各計画年度 の前年度の旅客運輸収益の額
ロ 病院事業 各計画年度 の前年度の医業収益の額
ハ その他の公営企業 各計画年度 の前年度における給付について料金その他の収入を得ることができるサービスの供給量
3号 各計画年度 の前年度の末日における繰越欠損金の額
4号 令
第10条
《実質公債費比率の算定に用いる地方債 法…》
第5条の3第4項第1号に規定する政令で定める地方債は、一般会計及び特別会計のうち公営企業法第5条第1号に規定する公営企業をいう。以下同じ。に係る収入及び支出を経理する特別会計以外のもの第12条第2号及
に規定する一般会計等からの繰入金の額
5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣及び財務大臣が定める数値