地方財政法施行令附則第6条第1項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令《附則》

法番号:2007年総務省・財務省令第2号

略称: 地財法施行令附則第6条第1項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月20日総務省・財務省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日総務省・財務省令第2号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月27日総務省・財務省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 地方財政法施行令 第2条第4項 《4 総務大臣は、法第5条の3第1項又は前…》 項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要第17条第4項 《4 総務大臣は、法第5条の3第6項の規定…》 による届出又は前項の規定による報告を受けたときは、当該届出又は報告に係る地方債の限度額及び資金を財務大臣に通知するものとする。 ただし、当該届出又は報告に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該第21条第4項 《4 総務大臣は、第1項に規定する許可又は…》 前項に規定する同意をしようとするときは、当該許可又は同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該許可又は同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定め 及び 第28条第3項 《3 総務大臣は、前項に規定する同意をしよ…》 うとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限り 並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第14条第2項に規定する総務省令・財務省令で定める要件を定める省令 及び 地方財政法施行令附則第6条第1項に規定する総務省令・財務省令で定める数値及び事項を定める省令 の規定は、2012年度の地方債から適用し、2011年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

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