制定文
国立大学法人法 の一部を改正する法律(2007年法律第89号)を実施するため、及び 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2007年政令第290号)
第3条
《土地の譲渡に関する報告 大阪大学法人は…》
、毎事業年度、改正法附則第2項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲
の規定により適用するものとされた 国立大学法人法施行令 (2003年政令第478号)
第4条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定に基づき、 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)
1項 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第3条
《土地の譲渡に関する報告 大阪大学法人は…》
、毎事業年度、改正法附則第2項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲
の規定により 国立大学法人法施行令
第4条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定を適用する場合における 国立大学法人法 施行規則 (2003年文部科学省令第57号。次条において「 施行規則 」という。)
第25条
《積立金の処分に係る申請書の添付書類 国…》
立大学法人法施行令第4条第2項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第1項に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他文部科学大臣が必要と認める
の規定の適用については、同条中「 国立大学法人法施行令
第4条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
」とあるのは、「 国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2007年政令第290号)
第3条
《土地の譲渡に関する報告 大阪大学法人は…》
、毎事業年度、改正法附則第2項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲
の規定により適用する 国立大学法人法施行令
第4条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
」とする。
2条 (会計処理の特例)
1項 国立大学法人法 の一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定により国立大学法人大阪大学(次条第1項及び第3項において「 大阪大学法人 」という。)に出資されたものとされる資産のうち文部科学大臣が別に指定する償却資産については、2007年10月1日において、 施行規則
第14条第1項
《文部科学大臣は、国立大学法人等が業務のた…》
め取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
3条 (土地の譲渡に関する報告)
1項 大阪大学法人 は、毎事業年度、 改正法 附則第3条第2項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の2月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 譲渡を行った土地の所在地及び面積
2号 譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
3号 国立大学法人法 (2003年法律第112号)附則第9条第3項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額
2項 前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。
3項 大阪大学法人 は、第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。
4項 第2項の規定は、前項の報告書について準用する。