別記様式第1 (第11条関係)
おいて準用する場合を含む。の許可証の様式は、別記様式第1によるものとする。関係)
別記様式第2 (第12条関係)
する身分証明書の様式は、別記様式第2によるものとする。関係)
別記様式第3 (第13条関係)
様式第3によるものとする。関係)
法番号:2007年文部科学省令第37号
略称:
おいて準用する場合を含む。の許可証の様式は、別記様式第1によるものとする。関係)
する身分証明書の様式は、別記様式第2によるものとする。関係)
様式第3によるものとする。関係)
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