医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令《附則》

法番号:2007年厚生労働省令第14号

略称: 薬事法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令・医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2008年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月17日厚生労働省令第172号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2009年10月21日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2010年8月25日厚生労働省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2011年4月14日厚生労働省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2011年9月20日厚生労働省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び第14条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月1日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2012年8月3日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年10月17日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2012年12月17日厚生労働省令第159号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年2月19日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、2013年3月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年2月20日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年4月30日厚生労働省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年6月28日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年10月21日厚生労働省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年12月13日厚生労働省令第128号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2013年12月20日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2013年政令第355号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月6日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月11日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2014年7月2日厚生労働省令第75号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2014年政令第248号)の施行の日(2014年8月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月15日厚生労働省令第79号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2014年8月15日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2014年9月19日厚生労働省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2014年10月29日厚生労働省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2014年11月18日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2014年12月26日厚生労働省令第147号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年1月30日厚生労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年2月18日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年3月25日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年5月1日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年5月22日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年6月24日厚生労働省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年7月29日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年8月19日厚生労働省令第132号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年9月16日厚生労働省令第140号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年10月2日厚生労働省令第159号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2015年政令第354号)の施行の日(2015年11月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年11月25日厚生労働省令第164号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2015年12月15日厚生労働省令第170号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年1月21日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年2月10日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年2月18日厚生労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年3月9日厚生労働省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年4月8日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年5月27日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2016年政令第232号)の施行の日(2016年6月26日)から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月22日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年8月24日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年11月1日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2016年12月21日厚生労働省令第179号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2017年2月24日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2017年6月21日厚生労働省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2017年7月26日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 及び 麻薬及び向精神薬取締法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第204号)の施行の日(2017年8月25日)から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年8月29日厚生労働省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2017年10月31日厚生労働省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2017年12月19日厚生労働省令第132号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2018年2月28日厚生労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2018年6月20日厚生労働省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2018年7月11日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2018年政令第187号)の施行の日(2018年7月20日)から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年8月22日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2018年11月14日厚生労働省令第132号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2018年12月19日厚生労働省令第146号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2019年2月19日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月13日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 及び 麻薬及び向精神薬取締法施行令 の一部を改正する政令(令和元年政令第47号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年8月29日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年11月14日厚生労働省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(令和元年12月17日厚生労働省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2020年2月13日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年2月28日厚生労働省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2020年7月8日厚生労働省令第138号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2020年政令第220号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年8月26日厚生労働省令第153号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2020年11月19日厚生労働省令第185号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年1月22日厚生労働省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2021年3月15日厚生労働省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年6月17日厚生労働省令第105号) 抄

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年8月25日厚生労働省令第142号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2021年9月8日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2021年政令第250号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年10月21日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2022年1月19日厚生労働省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2022年3月7日厚生労働省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月28日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2022年7月27日厚生労働省令第106号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 及び 麻薬及び向精神薬取締法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第255号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月30日厚生労働省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2022年12月16日厚生労働省令第168号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2023年3月10日厚生労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2023年6月21日厚生労働省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2023年7月25日厚生労働省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2023年8月31日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2023年9月19日厚生労働省令第113号)

1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 の一部を改正する政令(2023年政令第267号)の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年10月26日厚生労働省令第134号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2023年11月22日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2023年12月27日厚生労働省令第166号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2024年1月19日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2024年3月6日厚生労働省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2024年5月1日厚生労働省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

附 則(2024年8月7日厚生労働省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

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