1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び第14条の規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、2013年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2013年政令第355号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2014年政令第248号)の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2015年政令第354号)の施行の日(2015年11月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2016年政令第232号)の施行の日(2016年6月26日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び 麻薬及び向精神薬取締法施行令 の一部を改正する政令(2017年政令第204号)の施行の日(2017年8月25日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2018年政令第187号)の施行の日(2018年7月20日)から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び 麻薬及び向精神薬取締法施行令 の一部を改正する政令(令和元年政令第47号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2020年政令第220号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2021年政令第250号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び 麻薬及び向精神薬取締法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第255号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(2023年政令第267号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び 麻薬及び向精神薬取締法施行令 の一部を改正する政令(2024年政令第257号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 の一部を改正する政令(2024年政令第351号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 の一部を改正する政令(2025年政令第312号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。