別表
1号 1.貸借対照表に係る科目(
第39条
《貸借対照表の区分表示 資産、負債及び純…》
資産は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
関係)
・ (資産の部)
分類 |
科目 |
摘要 |
流動資産 |
現金及び預金 |
現金、他人振出当座小切手、送金小切手、郵便振替小切手、送金為替手形、預金手形(預金小切手)、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、期限到来公社債利札、官庁支払命令書等の現金と同じ性質をもつ貨幣代用物及び小口現金など 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積立、郵便貯金、郵便振替貯金、外貨預金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など(ただし、契約期間が1年内に到来しないものは「その他の資産」に含める。) |
事業未収金 |
事業収益に対する未収入金(手形債権を含む。) |
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有価証券 |
短期間で換金可能な証券投資信託等の有価証券、貸借対照表日から1年以内に満期の到来する債券 |
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たな卸資産 |
医薬品、診療材料、給食材料、医療用消耗器具備品、その他の消耗品及び消耗器具備品等 |
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前渡金 |
諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類する前渡額 |
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前払費用 |
火災保険料、賃借料、支払利息など時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分のうち未経過分の金額(ただし、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるものは除く。) |
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その他の流動資産 |
上記以外の未収収益、短期貸付金、役職員等に対する短期債権又はその他の資産のうち、貸借対照表日から1年以内に回収又は費用となると認められるもので資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
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有形固定資産 |
建物 |
建物及び電気、空調、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附属する設備 |
構築物 |
貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物以外の工作物及び土木設備であって土地に定着したもの |
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医療用器械備品 |
治療、検査、看護など医療用の器械、器具、備品など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。) |
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その他の器械備品 |
その他上記に属さない器械、器具、備品など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。) |
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車両及び船舶 |
救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶など(ファイナンス・リース契約によるものを含む。) |
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土地 |
事業活動のために使用している土地 |
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建設仮勘定 |
有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金など |
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その他の有形固定資産 |
上記以外の有形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
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無形固定資産 |
借地権 |
建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対価をもって取得したもの |
ソフトウエア |
コンピュータソフトウエアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要した費用又は制作費用のうち研究開発費に該当しないもの |
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その他の無形固定資産 |
上記以外の無形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
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その他の資産 |
有価証券 |
満期保有目的の債券等、流動資産の区分に記載されない有価証券 |
長期貸付金 |
金銭消費貸借契約等に基づき開設主体の外部に対する貸付取引のうち、貸借対照表日から1年を超えて受取期限の到来するもの |
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役職員等長期貸付金 |
役員、評議員及び職員に対する貸付金のうち当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの |
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長期前払費用 |
時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるもの |
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繰延税金資産 |
税効果会計の適用により資産として計上されるもの |
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その他の固定資産 |
上記以外のその他の資産のうち、貸借対照表日から1年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
・ (負債の部)
分類 |
科目 |
摘要 |
流動負債 |
支払手形 |
手形上の債務で、支払期日が貸借対照表日後1年以内のもの(ただし、金融手形は「短期借入金」又は「長期借入金」に含める。建物取引等の購入取引によって生じた債務は「設備支払手形」として別掲する。) |
買掛金 |
医薬品、診療材料、給食用材料などたな卸資産に対する未払債務 |
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短期借入金 |
公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年以内のもの(返済期限が1年以内となった長期借入金を含む。) |
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未払金 |
器械、備品などの償却資産及び事業費用等に対する未払債務のうち、支払期限が貸借対照表日後1年以内のもの |
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未払費用 |
賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の給付を受けたが、貸借対照表日までに法的にその対価の支払債務が確定していないもの |
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未払法人税等 |
法人税、住民税及び事業税の未払額 |
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未払消費税等 |
消費税及び地方消費税の未払額 |
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前受金 |
事業収益の前受額、その他これに類する前受額 |
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預り金 |
入院預り金など従業員以外の者からの1時的な預り金 |
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前受収益 |
受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過分の金額 |
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○○引当金 |
支給対象期間に基づき定期に支給する従業員賞与に係る引当金など(引当金の設定目的を示す名称を付して掲記するものとする。) |
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その他の流動負債 |
上記以外の流動負債のうち、役職員等からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で貸借対照表日から1年以内に支払い又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
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固定負債 |
社会医療法人債 |
社会医療法人が医療法の規定により発行する債券のうち、償還期限が貸借対照表日後1年を超えるもの |
長期借入金 |
公庫、事業団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年を超えるもの |
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繰延税金負債 |
税効果会計の適用により負債として計上されるもの |
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○○引当金 |
退職給付に係る会計基準に基づき、従業員が提供した労働用益に対して将来支払われる退職給付に備えて設定される引当金など(引当金の設定目的を示す名称を付して掲記するものとする。) |
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その他の固定負債 |
上記以外の固定負債のうち、役職員等からの長期借入金又はその他の負債で貸借対照表日から1年を超えて支払又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする |
・ (純資産の部)
分類 |
科目 |
摘要 |
積立金 |
設立等積立金 |
医療法人の設立等に係る受贈益の金額及び持分の定めのある社団たる医療法人が持分の定めのない社団たる医療法人へ移行した場合に受贈益に準ずるものとして純資産の振替を行った金額 |
代替基金 |
基金の返還に伴い計上された基金に相当する額 |
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○○積立金 |
社員総会又は評議員会若しくは理事会の決議により積み立てた額(目的が明確になるよう具体的な名称を付す。) |
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繰越利益積立金 |
損益計算の結果生じた純利益の累積額のうち、設立等積立金、代替基金及び○○積立金以外の金額 |
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評価・換算差額等 |
その他有価証券評価差額金 |
その他有価証券の評価差額 |
繰延ヘッジ損益 |
ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額 |
2号 2.損益計算書に係る科目(
第48条
《損益計算書の区分表示 事業損益、事業外…》
収益、事業外費用、特別利益及び特別損失は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の区分に従い、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければなら
関係)
分類 |
科目 |
摘要 |
事業損益 |
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(本来業務事業損益) |
事業収益 |
定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事業収益(当該施設に特定される資金運用に係る収益以外の付随的な収益を含む。) |
事業費用―事業費 |
定款又は寄附行為に記載の本来業務の施設に係る事業費用(当該施設に特定される資金調達に係る費用以外の付随的な費用を含む。) |
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(附帯業務事業損益) |
事業収益 |
定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業に係る収益(附帯業務に特定される運営費補助金その他付随的な収益を含む。) |
事業費用 |
定款又は寄附行為に記載の附帯業務の施設又は事業に係る費用(附帯業務に特定される資金調達に係る費用以外の付随的な費用を含む。) |
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(収益業務事業損益) |
事業収益 |
定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る収益(資金運用に係る収益を除く。) |
事業費用 |
定款又は寄附行為に記載の収益業務の事業に係る費用(資金調達に係る費用を除く。) |
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事業外収益 |
受取利息 |
預貯金、公社債の利息 |
その他の事業外収益 |
上記以外の事業外収益(事業外収益の総額の10%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする。) |
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事業外費用 |
支払利息 |
長期借入金、短期借入金、社会医療法人債、医療機関債の利息(保証料等を含む。) |
その他の事業外費用 |
上記以外の事業外費用(事業外費用の総額の10%を超えるものがある場合には、適当な名称を付して別掲するものとする。) |
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特別利益 |
固定資産売却益 |
固定資産の売却価額がその帳簿価額を超える差額 |
その他の特別利益 |
上記以外の臨時的に発生した収益 |
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特別損失 |
固定資産売却損 |
固定資産の売却価額がその帳簿価額に不足する差額 |
固定資産除却損 |
固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 |
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その他の特別損失 |
上記以外の臨時的に発生した費用 |
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法人税、住民税及び事業税 |
法人税、住民税及び事業税のうち、当該会計年度の法人の負担に属するものとして計算された金額 |
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法人税等調整額 |
税効果会計の適用により計上される上記の法人税、住民税及び事業税の調整額 |