2条 (経過措置)1項 第1条 《適用の一般原則 医療法1948年法律第…》 205号。以下「法」という。第54条の2第1項に規定する社会医療法人債を発行する社会医療法人当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除き、社会医療法人債を発行した医療法人を含む。以下同じ。 の規定による改正後の社会医療法人債を発行する社会医療法人の 財務諸表 の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「 新規則 」という。)の規定は、2019年4月1日以後に開始する会計年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する会計年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、2019年3月31日以降最初に終了する会計年度に係る財務諸表については、 新規則 の規定を適用することができる。
2条 (経過措置)1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。