制定文
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第13条
《 第8条第1項第12条の2第2項の規定に…》
より準用される場合を含む。の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は
の二及び あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 (1992年政令第301号)第15条の規定に基づき、 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第13条
《 第8条第1項第12条の2第2項の規定に…》
より準用される場合を含む。の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は
の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第13条の2第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
及び あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)第15条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限( 令 第6条(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
1号 法 第2条第1項及び第2項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)並びに同条第3項に規定する権限
2号 法 第18条の2第1項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)
3号 令 第1条から第7条までに規定する権限(これらの規定を令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2項 法 第13条の2第2項及び 令 第15条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。