あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の二及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2007年厚生労働省令第57号

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附 則

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

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