法番号:2007年厚生労働省令第94号
略称: 年金時効特例法施行規則
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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