日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令《附則》

法番号:2007年厚生労働省令第117号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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