制定文 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)及び 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 (2007年政令第325号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令 を次のように定める。
1章 前期高齢者交付金
1条 (法第32条第1項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 法 」という。)
第32条第1項
《支払基金は、各保険者国民健康保険にあつて…》
は、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者であつて、75歳に達す
の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、75歳以上の加入者( 法
第7条第4項
《4 この法律において「加入者」とは、次に…》
掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国
に規定する加入者をいう。
第8条の2
《標準報酬総額の補正 前期高齢者交付金及…》
び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令2007年政令第325号。以下「算定政令」という。第1条の2第1項第2号に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の
を除き、以下同じ。)とする。
2条 (前期高齢者交付調整金額)
1項 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額( 法
第34条第1項
《前条第1項の概算前期高齢者交付金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1及び2に掲げる額の合計額から3に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下回る場合
に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第7条第2項に規定する保険者( 国民健康保険法 (1958年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。
第4条
《法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定…》
める医療に関する給付 法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険
及び
第12条
《前期高齢者給付費額の算定方法 法第35…》
条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の
を除き、以下同じ。)をいう。
第40条の2
《加算対象保険者の基準 算定政令第25条…》
の3第1項第1号に規定する特定健康診査等法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとす
から
第40条
《被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方…》
法 法第121条第1項第1号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。
の三まで、
第44条第2項
《2 保険者は、支払基金に対し、毎年度、当…》
該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織保険者が使用する電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と支払基金が使用する電子計算機とを電気通
及び附則第2条から
第5条
《前期高齢者給付費見込額の算定方法 法第…》
34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額以下「前期高齢者給付費見込額」という。は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付
までを除き、以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第33条第2項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「 前期高齢者交付超過額 」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
2項 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「 前期高齢者交付加算対象保険者 」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「 前期高齢者交付不足額 」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
3条 (前期高齢者交付算定率の算定方法)
1項 前期高齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
1号 全ての 前期高齢者交付加算対象保険者 に係る 前期高齢者交付不足額 の合計額及び全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る 前期高齢者交付超過額 の合計額に係る社会保険診療報酬 支払基金 (以下「 支払基金 」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、当該年度の前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金( 法
第32条第1項
《支払基金は、各保険者国民健康保険にあつて…》
は、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者であつて、75歳に達す
に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
2号 全ての 前期高齢者交付加算対象保険者 に係る 前期高齢者交付不足額 の合計額と全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る 前期高齢者交付超過額 の合計額との差額
3条の2 (1人平均調整対象給付費見込額の平均額の算定方法)
1項 法
第34条第2項
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
に規定する当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額の平均額は、各年度における
第5条
《保険者の責務 保険者は、加入者の高齢期…》
における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
に規定する前期高齢者給付費見込額から
第6条
《医療の担い手等の責務 医師、歯科医師、…》
薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。
に規定する調整対象外給付費見込額を控除して得た額を、次条の規定により算定される各年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者(法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の見込数で除して得た額の合計額を三で除して得た額とする。
2項 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の4月2日以降に新たに設立された保険者及び同年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る当該年度における1人平均調整対象給付費見込額の平均額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の4月2日から当該年度の初日の属する年の3年前の4月1日の属する年度の4月1日までに新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度及び当該年度の前年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額の合計額を二で除して得た額
2号 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の4月2日から当該年度の前々年度の4月1日までの間に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額
3号 当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者及び同年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「 新設保険者等 」という。)その間における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
3条の3 (前期高齢者である加入者の見込数の算定方法)
1項 法
第34条第2項
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
1号 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づきあらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
2号 当該年度における 新設保険者等 以外の全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2項 新設保険者等 に係る当該年度における前期高齢者である加入の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
4条 (法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
1項 法
第34条第2項第1号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者( 国民健康保険法 の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県内の市町村。
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。
1号 健康保険の保険者 健康保険法 (1922年法律第70号)
第52条
《保険給付の種類 被保険者に係るこの法律…》
による保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 傷病手当金の支給 3 埋葬料の支給 4 出産
及び
第127条
《保険給付の種類 日雇特例被保険者日雇特…》
例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費
に掲げる保険給付
2号 船員保険の保険者 船員保険法 (1939年法律第73号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給( 船員法 (1947年法律第100号)
第89条
《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》
にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所
に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児1時金、出産手当金、家族出産育児1時金及び家族葬祭料の支給
3号 市町村及び国民健康保険組合 国民健康保険法 に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに出産育児1時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付
4号 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第50条第1項第1号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
から第9号までに掲げる短期給付( 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第22条の2第1項
《組合の短期給付等に要する費用は、当該組合…》
を組織する職員任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。を単位として算定する。 ただし、外務省の職員任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員で
に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
5号 地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第53条第1項第1号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
から第9号までに掲げる短期給付
6号 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)
第20条第1項第1号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4
から第9号までに掲げる短期給付
5条 (前期高齢者給付費見込額の算定方法)
1項 法
第34条第2項第1号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
に規定する 前期高齢者給付費見込額 (以下「 前期高齢者給付費見込額 」という。)は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 法
第35条第2項第1号
《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》
度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額
に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
2号 次項に規定する 新設保険者等 以外の全ての保険者に係る 前期高齢者給付費見込額 の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2項 新設保険者等 に係る 前期高齢者給付費見込額 は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
6条 (調整対象外給付費見込額の算定方法)
1項 法
第34条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「 調整対象外給付費見込額 」という。)は、当該保険者に係る 前期高齢者給付費見込額 から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
1号 法
第34条第9項
《9 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給…》
付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
に規定する 1人平均前期高齢者給付費見込額 (以下「 1人平均 前期高齢者給付費見込額 」という。)に当該年度に係る同条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
2号 当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数
2項 当該年度において新たに設立された保険者に係る 調整対象外給付費見込額 の算定に当たっては、 1人平均前期高齢者給付費見込額 は、
第11条
《計画の進捗状況の公表等 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。次項の規定による結果の公表及び次条第1項の評価を行つた年度を除く。ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公
の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
7条 (1人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)
1項 法
第34条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費見込額は、当…》
該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額各年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を、厚生労働省令で定めるとこ
イに規定する1の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの 前期高齢者給付費見込額 は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を
第3条の3
《前期高齢者である加入者の見込数の算定方法…》
法第34条第2項に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 当該年度の前々年度における当該保険者に係る
に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
8条 (標準報酬総額の見込額の算定方法)
1項 当該年度における 法
第34条第4項第1号
《4 第1項第1号ロの概算報酬調整後調整対…》
象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率第6項第1号において「概算報酬調整率」という。及び概算給付費補正率を乗じて得
に規定する標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者( 法
第7条第3項
《3 この法律において「被用者保険等保険者…》
」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険
に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の標準報酬総額(法第34条第8項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)
2号 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員、日本私立学校振興・共済事業団の加入者並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。
第10条の2
《厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係…》
る俸給等に相当するものの額 法第34条第8項第4号に規定する組合員ごとの同項第1号から第3号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるも
において同じ。)の組合員をいう。以下この号において同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
2項 当該年度の前々年度の4月2日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して 支払基金 があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。
3項 支払基金 は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。
8条の2 (標準報酬総額の補正)
1項 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令 (2007年政令第325号。以下「 算定政令 」という。)
第1条の2第1項第2号
《法第34条第4項第1号の標準報酬総額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。 1 全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法1922年法律第
に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員( 国家公務員共済組合法 及び 地方公務員等共済組合法 による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2項 算定政令
第1条の2第1項第2号
《法第34条第4項第1号の標準報酬総額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。 1 全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法1922年法律第
イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の6月とする。
3項 算定政令
第1条の2第1項第3号
《法第34条第4項第1号の標準報酬総額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。 1 全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法1922年法律第
に規定する 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する同法の規定による私立学校教職員共済制度の 加入者 (同法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「 加入者 」という。)がある場合における同号に規定する加入者の 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
4項 算定政令
第1条の2第1項第4号
《法第34条第4項第1号の標準報酬総額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。 1 全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法1922年法律第
に規定する組合員の 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額又は 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、
第10条の2
《厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係…》
る俸給等に相当するものの額 法第34条第8項第4号に規定する組合員ごとの同項第1号から第3号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるも
の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。
5項 算定政令
第1条の2第2項
《2 健康保険法に規定する標準報酬月額の等…》
級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第2号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第3号の加
に規定する 健康保険法 に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の同条第1項第2号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第3号の 加入者 の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額は、同項第2号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第3号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から同条第2項に規定する 改定月 (以下この項において「 改定月 」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「 改定前の期間に係る額 」という。)と改定月から同年度の3月までの期間に係る額(以下この項において「 改定以後の期間に係る額 」という。)に区分し、それぞれの額につき同条第1項第2号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第3号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、 改定前の期間に係る額 については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、 改定以後の期間に係る額 については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第3号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
8条の3 (加入者見込数等の算定方法)
1項 法
第34条第4項第1号
《4 第1項第1号ロの概算報酬調整後調整対…》
象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率第6項第1号において「概算報酬調整率」という。及び概算給付費補正率を乗じて得
、
第38条第3項
《3 第1項各号の負担調整見込額は、当該年…》
度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における
及び
第120条第1項第2号
《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
に規定する当該年度における当該保険者に係る 加入者 の見込数(以下「 加入者見込数 」という。)は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
1号 当該年度の前々年度における当該保険者に係る 加入者 の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
2号 新設保険者等 以外の全ての保険者に係る 加入者 見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2項 法
第38条第3項
《3 第1項各号の負担調整見込額は、当該年…》
度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における
及び
第120条第1項
《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る 加入者 の見込総数(以下「 加入者見込総数 」という。)は、全ての保険者に係る前項の規定により算定する数の総数と次項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
3項 新設保険者等 に係る 加入者 見込数は、第1項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
8条の4 (法第34条第4項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
1項 法
第34条第4項第2号
《4 第1項第1号ロの概算報酬調整後調整対…》
象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率第6項第1号において「概算報酬調整率」という。及び概算給付費補正率を乗じて得
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る 加入者 の見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
8条の5 (概算額補正率の算定方法)
1項 法
第34条第5項
《5 前2項の概算額補正率は、各被用者保険…》
等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする
に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第34条第5項第3号に掲げる額から同項第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
8条の6 (概算給付費補正率の算定方法)
1項 法
第34条第6項
《6 第4項の概算給付費補正率は、各被用者…》
保険等保険者に係る第1号に掲げる額の合計額が第2号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。 1 第1項各号の調整対象給付費見込額に概算報酬調整率及び概算加入
に規定する概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第2号に掲げる額を同項第1号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
9条 (概算加入者調整率の算定方法)
1項 法
第34条第7項
《7 第3項、第4項、第5項第1号及び第3…》
号並びに前項各号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る
に規定する概算 加入者 調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第3項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
2項 粗概算 加入者 調整率は、次条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
3項 概算補正係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
1号 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る 前期高齢者給付費見込額 から当該各保険者に係る 調整対象外給付費見込額 を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。)
ロ 各保険者に係る 法
第34条第5項第4号
《5 前2項の概算額補正率は、各被用者保険…》
等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする
に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
2号 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算 加入者 調整率を乗じて得た額
ロ 各保険者に係る 法
第34条第5項第4号
《5 前2項の概算額補正率は、各被用者保険…》
等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする
に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算 加入者 調整率を乗じて得た額
10条 (全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法)
1項 全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である 加入者 の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
2項 保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である 加入者 の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合( 法
第34条第7項
《7 第3項、第4項、第5項第1号及び第3…》
号並びに前項各号の概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を同年度における当該保険者に係る
に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
10条の2 (厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
1項 法
第34条第8項第4号
《8 第4項第1号の標準報酬総額は、次の各…》
号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。 1 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員
に規定する組合員ごとの同項第1号から第3号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
11条 (1人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法)
1項 1人平均前期高齢者給付費見込額 は、全ての保険者に係る 前期高齢者給付費見込額 の総額を当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である 加入者 の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
11条の2 (前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の算定方法)
1項 法
第35条第1項第1号
《第33条第1項の確定前期高齢者交付金の額…》
は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額 イ 1から3までに掲げる額の合計額から4に掲げる額を控除して得た額当該額が零を下
イ(3)に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額に同年度における当該保険者に係る
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
に規定する前期高齢者給付費額を同年度における当該保険者に係る
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》
の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢
に掲げる医療に関する給付の額で除して得た率を乗じて得た額とする。
11条の3 (1人平均調整対象給付費額の算定方法)
1項 法
第35条第2項
《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》
度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額
に規定する1人平均調整対象給付費額は、当該年度の前々年度における
第12条
《計画の実績に関する評価 都道府県は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査及び分析を行い、保険者協議会の意見を聴いて、当該計
に規定する前期高齢者給付費額から同年度における
第13条
《診療報酬に係る意見の提出等 都道府県は…》
、前条第1項の評価の結果、第9条第2項第2号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第76条第2項の規定による定め及び同法第88条第4項の規定による定め並びに第71
に規定する調整対象外給付費額を控除して得た額を、同年度における
第11条の5
《前期高齢者である加入者の数の算定方法 …》
法第35条第2項に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。
に規定する当該保険者に係る前期高齢者である 加入者 の数で除して得た額とする。
11条の4 (1人平均調整対象給付費額の平均額の算定方法)
1項 法
第35条第2項
《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》
度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額
に規定する当該年度の前々年度、当該年度の前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び当該年度の前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額の平均額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号及び第3号に掲げる保険者以外の保険者各年度における1人平均調整対象給付費額の合計額を三で除して得た額
2号 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度及び当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額の合計額を二で除して得た額
3号 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度又は当該年度の前々年度に新たに設立された保険者及び合併又は分割により成立した保険者当該年度の前々年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額
11条の5 (前期高齢者である加入者の数の算定方法)
1項 法
第35条第2項
《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》
度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額
に規定する前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である 加入者 の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。
12条 (前期高齢者給付費額の算定方法)
1項 法
第35条第2項第1号
《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》
度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額
に規定する 前期高齢者給付費額 (以下「 前期高齢者給付費額 」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である 加入者 に係る給付の額の合計額(第3号に掲げる保険者のうち、 国民健康保険法
第43条第1項
《市町村及び組合は、政令で定めるところによ…》
り、条例又は規約で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。
1号 健康保険の保険 者健康保険法
第52条第1号
《保険給付の種類 第52条 被保険者に係る…》
この法律による保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2 傷病手当金の支給 3 埋葬料の支給
、第6号及び第9号並びに
第127条第1号
《保険給付の種類 第127条 日雇特例被保…》
険者日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問
、第6号、第9号及び第10号に掲げる保険給付
2号 船員保険の保険者 船員保険法 に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給( 船員法
第89条
《療養補償 船員が職務上負傷し、又は疾病…》
にかかつたときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は疾病にかかつたときは、船舶所
に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
3号 市町村及び国民健康保険組合 国民健康保険法 に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
4号 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
第50条第1項第1号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
から第2号の二までに掲げる短期給付( 国家公務員共済組合法施行令
第22条の2第1項
《組合の短期給付等に要する費用は、当該組合…》
を組織する職員任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。を単位として算定する。 ただし、外務省の職員任意継続組合員及び特例退職組合員を含む。をもつて組織する組合にあつては、在外公館に勤務する外務公務員で
に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
5号 地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法
第53条第1項第1号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
から第2号の二までに掲げる短期給付
6号 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法
第20条第1項第1号
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4
から第3号までに掲げる短期給付
13条 (調整対象外給付費額の算定方法)
1項 法
第35条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》
度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額
本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「 調整対象外給付費額 」という。)は、当該保険者に係る 前期高齢者給付費額 から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
1号 法
第35条第8項
《8 第2項第2号ロの1人平均前期高齢者給…》
付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。
に規定する 1人平均前期高齢者給付費額 (以下「 1人平均 前期高齢者給付費額 」という。)に当該年度の前々年度に係る法第34条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
2号 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である 加入者 の数
2項 当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る 調整対象外給付費額 の算定に当たっては、 1人平均前期高齢者給付費額 は、
第16条
《1人平均前期高齢者給付費額の算定方法 …》
1人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚
の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
14条 (1人当たり前期高齢者給付費額の算定方法)
1項 法
第35条第2項第2号
《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》
度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額
イに規定する1の保険者に係る前期高齢者である 加入者 1人当たりの 前期高齢者給付費額 は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
14条の2 (加入者の数等の算定方法)
1項 法
第35条第4項第1号
《4 第1項第1号ロの確定報酬調整後調整対…》
象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率第6項第1号において「確定
、
第39条第3項
《3 第1項各号の負担調整額は、前々年度に…》
おける次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険
及び
第121条第1項第2号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
並びに 算定政令
第1条の10第2項
《2 前項第2号の調整前負担調整額は、前々…》
年度における法第39条第3項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じ
に規定する前々年度における当該保険者に係る 加入者 の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
2項 法
第39条第3項
《3 第1項各号の負担調整額は、前々年度に…》
おける次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険
及び
第121条第1項
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
各号に規定する前々年度における全ての保険者に係る 加入者 の総数は、当該年度の前々年度における全ての保険者に係る加入者の数の総数とする。
14条の3 (法第35条第4項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
1項 法
第35条第4項第2号
《4 第1項第1号ロの確定報酬調整後調整対…》
象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額に前々年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率第6項第1号において「確定
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る 加入者 の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
14条の4 (確定額補正率の算定方法)
1項 法
第35条第5項
《5 前2項の確定額補正率は、各被用者保険…》
等保険者に係る第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額が第3号に掲げる額から第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする
に規定する確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第3号に掲げる額から同項第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
14条の5 (確定給付費等補正率の算定方法)
1項 法
第35条第6項
《6 第4項の確定給付費等補正率は、各被用…》
者保険等保険者に係る第1号に掲げる額の合計額が第2号に掲げる額の合計額に等しくなるよう厚生労働省令で定めるところにより算定した率とする。 1 第1項各号の調整対象給付費額及び前期高齢者に係る流行初期医
に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第35条第6項第2号に掲げる額を同項第1号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
15条 (確定加入者調整率の算定方法)
1項 第9条
《概算加入者調整率の算定方法 法第34条…》
第7項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第3項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。 2 粗概算加入者調整率は、次条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込
及び
第10条
《全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算…》
定方法 全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。 2 保険者別前期高齢者加入率見込値は、当
の規定は、 法
第35条第7項
《7 第3項、第4項、第5項第1号及び第3…》
号並びに前項各号の確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の
に規定する確定 加入者 調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
16条 (1人平均前期高齢者給付費額の算定方法)
1項 1人平均前期高齢者給付費額 は、全ての保険者に係る 前期高齢者給付費額 の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である 加入者 の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
2章 前期高齢者納付金等
17条 (前期高齢者納付調整金額)
1項 第2条
《前期高齢者交付調整金額 当該年度の前々…》
年度の概算前期高齢者交付金の額法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。が同年度の確定前期高齢者交付金の額法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。
及び
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定は、 法
第37条第2項
《2 前項に規定する前期高齢者納付調整金額…》
は、前々年度におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者納付金の額と確定前期高齢者納付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額と
に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
18条 (法定給付費見込額)
1項 法
第38条第1項第1号
《前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる
ロ(2)及び第2号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「 法定給付費見込額 」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度における
第4条
《地方公共団体の責務 地方公共団体は、こ…》
の法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 2 前項に規定する住民の高齢
に掲げる医療に関する給付の額の合計額
ロ 新設保険者等 以外の全ての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度における 健康保険法
第176条
《確定日雇拠出金 第174条の確定日雇拠…》
出金の額は、前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用を含む。
に規定する確定日雇拠出金の額
ロ 新設保険者等 以外の全ての保険者に係る 健康保険法
第173条第2項
《2 日雇関係組合は、前項に規定する拠出金…》
以下「日雇拠出金」という。を納付する義務を負う。
に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2項 新設保険者等 に係る 法定給付費見込額 は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る 加入者 の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
3項 当該年度の前々年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る 加入者 の数その他の事情を勘案して、あらかじめ 支払基金 が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
18条の2 (被保険者1人当たり標準報酬総額の見込額)
1項 算定政令
第1条の3第1号
《保険者の財政力の見込みの算定方法 第1条…》
の3 法第38条第1項第2号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当た
に規定する当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額の見込額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。ただし、同年度の4月2日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。
19条 (概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者1人当たり調整前負担調整見込額の算定方法)
1項 加入者 1人当たり調整前負担調整見込額は、当該年度における 法
第38条第3項
《3 第1項各号の負担調整見込額は、当該年…》
度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における
各号に掲げる額の合計額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
19条の2 (被保険者1人当たり標準報酬総額)
1項 算定政令
第1条の8第1号
《保険者の財政力の算定方法 第1条の8 法…》
第39条第1項第2号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額と
に規定する前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。ただし、同年度の4月2日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。
20条 (確定前期高齢者納付金の算定に係る加入者1人当たり調整前負担調整額の算定方法)
1項 加入者 1人当たり調整前負担調整額は、当該年度の前々年度における 法
第39条第3項
《3 第1項各号の負担調整額は、前々年度に…》
おける次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険
各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
21条 (前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)
1項 法
第40条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額 第36…》
条第1項の規定により各保険者から徴収する前期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第1号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の
に規定する 前期高齢者関係事務費拠出金 (以下「 前期高齢者関係事務費拠出金 」という。)の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する 支払基金 の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を 加入者 見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
22条 (前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請)
1項 法
第46条第1項
《支払基金は、やむを得ない事情により、保険…》
者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を
の規定により前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、 支払基金 に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
1号 納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額
2号 納付の猶予を受けようとする期間
2項 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。
3章 市町村の特別会計への繰入れ等
23条 (市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
1項 算定政令
第10条第1項
《法第99条第1項の規定により、毎年度市町…》
村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第18条第4項に定める基準に従い同条
に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において 高齢者の医療の確保に関する法律 施行令 (2007年政令第318号。以下「 施行令 」という。)
第18条第4項第4号
《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》
被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
に規定する場合に該当することが、同年度の10月20日までの間に明らかになった被保険者( 法
第50条
《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満
に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第18条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第99条第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
2項 算定政令
第10条第2項
《2 法第99条第2項の規定により、毎年度…》
市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第18条第5項に定める基準に従い
に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において 法
第52条
《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》
が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5
各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間にあることが、同年度の10月20日までの間に明らかになった 施行令
第18条第5項第1号
《5 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であ…》
った被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被扶養者であった被保険者前項第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者に限る
に規定する被扶養者であった被保険者に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第99条第2項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
4章 財政安定化基金 > 1節 財政安定化基金による交付事業
24条 (算定政令第13条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
1項 算定政令
第13条第2項第1号
《2 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医…》
療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第1号に掲げる額市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額に当該後期高齢
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第5項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第7項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。
1号 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間( 法
第116条第2項第1号
《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》
るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当
に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額
ロ 当該特定期間の終了年度の4月1日から基金事業交付金( 算定政令
第13条第1項
《法第116条第1項第1号に掲げる事業に係…》
る交付金以下「基金事業交付金」という。の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間同条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。の終了年度において行うものとする。
に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「 交付金基準日 」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金基準日 の属する年度(以下「 交付金算定基準年度 」という。)の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度 の前年度の4月1日から交付金算定基準年度の前年度における当該 交付金基準日 に応当する日(以下「 交付金基準日応当日 」という。)までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii) 交付金算定基準年度 の前々年度の4月1日から交付金算定基準年度の前々年度における 交付金基準日 応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
2号 当該特定期間における 交付金基準日 までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった 法
第99条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情
及び第2項の規定による繰入金の額
25条 (算定政令第13条第2項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
1項 算定政令
第13条第2項第2号
《2 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医…》
療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第1号に掲げる額市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額に当該後期高齢
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第4項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。
26条 (算定政令第13条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
1項 算定政令
第13条第2項第3号
《2 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医…》
療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第1号に掲げる額市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額に当該後期高齢
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額( 法
第116条第2項第4号
《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》
るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当
に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)
ロ 当該特定期間の終了年度の4月1日から 交付金基準日 までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金算定基準年度 の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度 の前年度の4月1日から交付金算定基準年度の前年度における 交付金基準日 応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
(ii) 交付金算定基準年度 の前々年度の4月1日から交付金算定基準年度の前々年度における 交付金基準日 応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
2号 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額( 法
第116条第2項第3号
《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》
るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当
に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)
ロ 当該特定期間の終了年度の4月1日から 交付金基準日 までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金算定基準年度 の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度 の前年度の4月1日から交付金算定基準年度の前年度における 交付金基準日 応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
(ii) 交付金算定基準年度 の前々年度の4月1日から交付金算定基準年度の前々年度における 交付金基準日 応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
26条の2 (算定政令第13条第4項の厚生労働省令で定める率)
1項 算定政令
第13条第4項
《4 第2項の市町村保険料収納下限額は、市…》
町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
1号 被保険者の数が1,000人未満である市町村100分の94
2号 被保険者の数が1,000人以上20,000人未満である市町村100分の93
3号 被保険者の数が20,000人以上である市町村100分の92
2項 前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の11月30日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の4月1日から当該特定期間の終了年度の11月30日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の11月30日現在において収納された額の占める率とする。
27条 (市町村保険料収納必要額の算定方法)
1項 算定政令
第13条第6項
《6 前項の市町村保険料収納必要額は、保険…》
料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2
に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第8項に規定する保険料収納必要額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
1号 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日( 法
第106条
《賦課期日 保険料の賦課期日は、当該年度…》
の初日とする。
に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額
ロ 当該市町村につき算定した当該特定期間における 法
第99条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情
及び第2項の規定による繰入金の額の合計額
2号 当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額
28条 (算定政令第13条第7項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
1項 算定政令
第13条第7項第1号
《7 第2項、第3項及び第5項の基金事業対…》
象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。 1 当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額( 法
第93条第1項
《国は、政令で定めるところにより、後期高齢…》
者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特
に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金、法第124条の2第1項に規定する 出産育児支援金 (以下「 出産育児支援金 」という。)及び 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金等 (以下「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
2号 当該特定期間の各年度における 施行令
第18条第3項第1号
《3 特定期間における各年度の法第104条…》
第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額次項又は第5項に規定する基準に従い第1項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては
ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額
2節 財政安定化基金による貸付事業
29条 (初年度基金事業対象収入額及び初年度基金事業対象費用額の算定方法)
1項 算定政令
第14条第1項
《法第116条第1項第2号に掲げる事業に係…》
る貸付金以下「基金事業貸付金」という。の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定し
に規定する 初年度基金事業対象収入額 (以下「 初年度基金事業対象収入額 」という。)は、当該特定期間の初年度の4月1日から基金事業貸付金(同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「 貸付金基準日 」という。)までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
1号 貸付金基準日 の属する年度(以下「 貸付金算定基準年度 」という。)の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
2号 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 貸付金算定基準年度 の前年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前年度における当該 貸付金基準日 に応当する日(以下「 貸付金基準日応当日 」という。)までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
ロ 貸付金算定基準年度 の前々年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前々年度における 貸付金基準日 応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
2項 算定政令
第14条第1項
《法第116条第1項第2号に掲げる事業に係…》
る貸付金以下「基金事業貸付金」という。の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定し
に規定する 初年度基金事業対象費用額 (以下「 初年度基金事業対象費用額 」という。)は、当該特定期間の初年度の4月1日から 貸付金基準日 までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
1号 貸付金算定基準年度 の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
2号 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 貸付金算定基準年度 の前年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前年度における 貸付金基準日 応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
ロ 貸付金算定基準年度 の前々年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前々年度における 貸付金基準日 応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
30条 (特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法)
1項 算定政令
第14条第2項第1号
《2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医…》
療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。 1 当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した 初年度基金事業対象費用額 から 初年度基金事業対象収入額 を控除して得た額とする。
31条 (算定政令第14条第2項第2号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
1項 第26条
《算定政令第13条第2項第3号の厚生労働省…》
令で定めるところにより算定した額の算定方法 算定政令第13条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 次のイ及びロ
の規定は、 算定政令
第14条第2項第2号
《2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医…》
療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。 1 当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の
イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、
第26条
《保険者の合併等の場合における後期高齢者支…》
援金等の額の算定の特例 第2条第1項同項第2号イ及び第3号イを除く。から第4項までの規定は、法第124条において準用する法第41条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例につ
中「 交付金基準日 まで」とあるのは「 貸付金基準日 まで」と、「 交付金算定基準年度 」とあるのは「 貸付金算定基準年度 」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。
32条 (算定政令第14条第2項第2号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法)
1項 算定政令
第14条第2項第2号
《2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医…》
療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。 1 当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の
ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第13条第2項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。
1号 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額
ロ 当該特定期間の終了年度の4月1日から 貸付金基準日 までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 貸付金算定基準年度 の前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 貸付金算定基準年度 の前年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前年度における 貸付金基準日 応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii) 貸付金算定基準年度 の前々年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前々年度における 貸付金基準日 応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
2号 当該特定期間における 貸付金基準日 までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった 法
第99条第1項
《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》
会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情
及び第2項の規定による繰入金の額
33条 (基金事業対象収入額の算定方法)
1項 算定政令
第17条
《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》
対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の
の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額( 法
第116条第2項第2号
《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》
るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当
に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の額の合計額、法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額、法第100条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第117条第1項の規定による交付金の額の合計額、法第102条及び第103条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第4条第1項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金、 出産育児支援金 及び 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。
1号 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、 法
第117条第2項
《2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に…》
要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。
の規定による拠出金、 出産育児支援金 及び 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
2号 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、 法
第117条第2項
《2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に…》
要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。
の規定による拠出金、 出産育児支援金 及び 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額
5章 特別高額医療費共同事業
34条 (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額)
1項 算定政令
第21条
《特別高額医療費共同事業交付金の額 法第…》
117条第1項の規定による交付金以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額
の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までとする。
2項 算定政令
第21条第1号
《特別高額医療費共同事業交付金の額 第21…》
条 法第117条第1項の規定による交付金以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(以下「 病院等 」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養( 施行令
第14条第1項第2号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第4項の規定により 支払基金 若しくは国保連合会(法第17条に規定する国保連合会をいう。次項において同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは法第70条第5項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)
第21条第1項
《基金は、第16条第1項に規定する厚生労働…》
大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるもの
の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が4,010,000円を超えるものの2,010,000円を超える部分の額の合計額とする。
3項 算定政令
第21条第2号
《特別高額医療費共同事業交付金の額 第21…》
条 法第117条第1項の規定による交付金以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第1項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第4項の規定により 支払基金 若しくは国保連合会が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であって、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは同条第5項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は 社会保険診療報酬支払基金法
第21条第1項
《基金は、第16条第1項に規定する厚生労働…》
大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるもの
の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が4,010,000円を超えるものの2,010,000円を超える部分の額の合計額とする。
35条 (特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法)
1項 算定政令
第24条
《特別高額医療費共同事業事務費拠出金 第…》
22条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第117条第1項及び第2項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における 法
第117条第1項
《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》
しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業以下「特別高額医療費
及び第2項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第21条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金(法第117条第2項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、同年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数を同年度の各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。
2項 前項の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数は、4月から3月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。
6章 後期高齢者支援金等
36条 (後期高齢者調整金額)
1項 第2条
《前期高齢者交付調整金額 当該年度の前々…》
年度の概算前期高齢者交付金の額法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。が同年度の確定前期高齢者交付金の額法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。
及び
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
の規定は、 法
第119条第2項
《2 前項に規定する後期高齢者調整金額は、…》
前々年度におけるすべての保険者に係る概算後期高齢者支援金の額と確定後期高齢者支援金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする
に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
37条 (概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法)
1項 法
第120条第1項
《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
各号に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第1号に掲げる額に1から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第100条第1項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、第2号に掲げる額に1から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
1号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額( 算定政令
第4条第1項
《法第93条第1項の規定により、毎年度国が…》
法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合以下「後期高齢者医療広域連合」という。に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給
に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額
ロ 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額( 算定政令
第4条第1項
《法第93条第1項の規定により、毎年度国が…》
法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合以下「後期高齢者医療広域連合」という。に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給
に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額
ロ 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
38条 (概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者1人当たり負担見込額の算定方法)
1項 加入者 1人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
38条の2 (概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
1項 総報酬割概算負担率は、前条に規定する 加入者 1人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を 法
第120条第1項第1号
《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
38条の3 (被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数の算定方法)
1項 法
第120条第1項第1号
《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る 加入者 数の見込数は、全ての被用者保険等保険者に係る同年度における加入者見込数の総数とする。
39条 (確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法)
1項 法
第121条第1項
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
各号に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額( 算定政令
第4条第1項
《法第93条第1項の規定により、毎年度国が…》
法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合以下「後期高齢者医療広域連合」という。に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給
に規定する負担対象拠出金額をいう。
第40条の4
《調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保…》
険納付対象総額の総額の算定方法 算定政令第25条の3第2項に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率及び100分の50を控
において同じ。)の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額(算定政令第4条第1項に規定する特定流行初期医療確保拠出金の額をいう。
第40条の4
《調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保…》
険納付対象総額の総額の算定方法 算定政令第25条の3第2項に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率及び100分の50を控
において同じ。)の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
39条の2 (確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者1人当たり負担額の算定方法)
1項 加入者 1人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
39条の3 (確定後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
1項 総報酬割確定負担率は、前条に規定する 加入者 1人当たり負担額に次条に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額を 法
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
40条 (被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法)
1項 法
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る 加入者 数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。
40条の2 (加算対象保険者の基準)
1項 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する特定健康診査等( 法
第18条第2項第1号
《2 特定健康診査等基本指針においては、次…》
に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査及び特定保健指導以下「特定健康診査等」という。の実施方法に関する基本的な事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 3
に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
1号 当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
の規定により厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この条から
第40条
《被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方…》
法 法第121条第1項第1号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。
の三まで、
第44条第2項
《2 保険者は、支払基金に対し、毎年度、当…》
該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織保険者が使用する電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と支払基金が使用する電子計算機とを電気通
及び附則第2条から
第5条
《前期高齢者給付費見込額の算定方法 法第…》
34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額以下「前期高齢者給付費見込額」という。は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付
までにおいて同じ。)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
2号 当該年度の前年度における特定保健指導の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる実施率に満たないこと。
2項 前項第1号の 特定健康診査 の実施率(以下この条、次条及び附則第2条から
第5条
《前期高齢者給付費見込額の算定方法 法第…》
34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額以下「前期高齢者給付費見込額」という。は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付
までにおいて単に「特定健康診査の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
に規定する特定健康診査(以下この条、次条及び附則第2条から
第5条
《前期高齢者給付費見込額の算定方法 法第…》
34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額以下「前期高齢者給付費見込額」という。は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付
までにおいて「 特定健康診査 」という。)の受診者の数を同年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
3項 第1項第2号の 特定保健指導 の実施率(次条及び附則第2条から
第5条
《前期高齢者給付費見込額の算定方法 法第…》
34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額以下「前期高齢者給付費見込額」という。は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付
までにおいて単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該年度の前年度における当該保険者に係る 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
に規定する特定保健指導(以下この条、次条及び附則第2条から
第5条
《前期高齢者給付費見込額の算定方法 法第…》
34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額以下「前期高齢者給付費見込額」という。は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付
までにおいて「 特定保健指導 」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を同年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
4項 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する 特定健康診査 等の実施状況が不10分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
1号 第1項第1号に該当する保険者次のイ又はロに該当すること。
イ 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、 特定健康診査 を実施できなかったこと。
ロ 当該年度の前年度に 特定健康診査 を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
2号 第1項第2号に該当する保険者次のイからハまでのいずれかに該当すること。
イ 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、 特定保健指導 を実施できなかったこと。
ロ 特定健康診査 等の当該年度の前年度の対象者の数が1,000人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
ハ 当該年度の前年度に 特定保健指導 を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
5項 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する各保険者に係る 加入者 の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。
6項 保険者は、第4項各号に掲げる基準又は前項の基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。
7項 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第4項各号に掲げる基準又は第5項の基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。
40条の2の2 (算定政令第25条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める率)
1項 算定政令
第25条の3第1項第1号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する厚生労働省令で定める率は、1に第1号及び第2号に掲げる率を加えた率(ただし、当該率が100分の110を超えるときは、100分の百十)とする。
1号 当該年度の前年度における 特定健康診査 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
2号 当該年度の前年度における 特定保健指導 の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の中欄に掲げる実施率に該当する保険者について、同表の下欄に掲げる率
40条の3 (減算対象保険者の基準)
1項 算定政令
第25条の3第1項第2号
《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》
援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助
に規定する 特定健康診査 等及び各保険者に係る 加入者 の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が10分なものとして厚生労働省令で定める基準は、事業の取組状況及び改善状況等を勘案し、厚生労働大臣が定めるものとする。
40条の4 (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額の算定方法)
1項 算定政令
第25条の3第2項
《2 前項第2号の調整前確定後期高齢者支援…》
金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第100条第1項に規定する保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で
に規定する保険納付対象総額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額に同年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象拠出金額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定流行初期医療確保拠出金の額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額を加えて得た額とする。
40条の5 (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者1人当たり負担額の算定方法)
1項 加入者 1人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
40条の6 (調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者の総数等の算定方法)
1項 算定政令
第25条の3第2項
《2 前項第2号の調整前確定後期高齢者支援…》
金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第100条第1項に規定する保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で
に規定する当該各年度における全ての保険者に係る 加入者 の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。
2項 算定政令
第25条の3第2項
《2 前項第2号の調整前確定後期高齢者支援…》
金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第100条第1項に規定する保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で
に規定する当該各年度における当該保険者に係る 加入者 の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
41条 (後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)
1項 第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定は、 法
第122条
《後期高齢者関係事務費拠出金の額 第11…》
8条第1項の規定により各保険者から徴収する後期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第2号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用
に規定する 後期高齢者関係事務費拠出金 (以下「 後期高齢者関係事務費拠出金 」という。)の額の算定について準用する。この場合において、
第21条
《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》
者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康
中「法第139条第1項第1号」とあるのは、「法第139条第1項第2号」と読み替えるものとする。
42条 (後期高齢者医療広域連合が行う支払基金に対する通知)
1項 法
第123条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、支払基金に対し、各年度における保険納付対象額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
の規定により後期高齢者医療広域連合が 支払基金 に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
1号 各月の保険納付対象額( 法
第100条第1項
《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》
関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合
に規定する保険納付対象額をいう。次号において同じ。)及びその内訳当該月の翌々月の15日
2号 各年度の保険納付対象額及びその内訳当該年度の翌年度の6月1日
43条 (後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請)
1項 第22条
《前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請…》
法第46条第1項の規定により前期高齢者納付金等法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付
の規定は、 法
第124条
《準用 第41条及び第43条から第46条…》
までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。
において準用する法第46条第1項の規定により後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。
第46条第1項
《前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は…》
後期高齢者支援金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
7章 出産育児支援金等
43条の2 (出産育児1時金等の支給に要する費用の額の総額の算定方法)
1項 法
第124条の3第1項
《前条第1項の規定により各後期高齢者医療広…》
域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児1時金、家族出産育児1時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用次条第1項及び第124条の7第1項において「出産育児1時金等の
に規定する 出産育児1時金等 の支給に要する費用の額の総額を基礎として厚生労働省令で定める額は、医療保険各法(法第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。)の規定による出産育児1時金、家族出産育児1時金、出産費及び家族出産費(
第43条の4
《出産育児支援金等に係る支払基金に対する通…》
知 法第124条の7第1項の規定により保険者が支払基金に対して行う通知は、各年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の金額及び出産育児1時金等の支給に要した費用の額について、当該年度の翌年度の9
において「 出産育児1時金等 」という。)の支給に要する費用の総額とする。
43条の3 (出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法)
1項 第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
の規定は、 法
第124条の6
《出産育児関係事務費拠出金の額 前条第1…》
項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第139条第1項第3号に掲げる支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を
に規定する 出産育児関係事務費拠出金 (以下「 出産育児関係事務費拠出金 」という。)の額の算定について準用する。この場合において、
第21条
《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》
者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康
中「法第139条第1項第1号」とあるのは、「法第139条第1項第3号」と読み替えるものとする。
43条の4 (出産育児支援金等に係る支払基金に対する通知)
1項 法
第124条の7第1項
《保険者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、支払基金に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
の規定により保険者が 支払基金 に対して行う通知は、各年度における当該保険者に係る 出産育児1時金等 の金額及び出産育児1時金等の支給に要した費用の額について、当該年度の翌年度の9月1日までに行うものとする。
2項 法
第124条の7第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省…》
令で定めるところにより、支払基金に対し、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
の規定により後期高齢者医療広域連合が 支払基金 に対して行う通知は、各年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数について、当該年度の翌年度の6月1日までに行うものとする。
43条の5 (出産育児支援金等に係る納付の猶予の申請)
1項 第22条
《前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請…》
法第46条第1項の規定により前期高齢者納付金等法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付
の規定は、 法
第124条の8
《準用 第41条及び第43条から第46条…》
までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する法第46条第1項の規定により 出産育児支援金 及び 出産育児関係事務費拠出金 の一部の納付の猶予を受けようとする保険者及び後期高齢者医療広域連合について準用する。
8章 雑則
44条 (保険者が行う支払基金に対する報告)
1項 保険者は、 支払基金 が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における 加入者 の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の6月1日までに報告しなければならない。
2項 保険者は、 支払基金 に対し、毎年度、当該年度の末日における 特定健康診査 等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、同年度の翌年度の11月1日までに報告しなければならない。
3項 保険者は、 支払基金 が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における 法
第38条第1項第1号
《前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、…》
次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる
ロ(2)及び第2号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第5項において「 法定給付費額 」という。)を、同年度の翌年度の9月1日までに報告しなければならない。
4項 保険者は、 支払基金 が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る 前期高齢者給付費額 及びその内訳を、当該月の翌々月の15日までに報告しなければならない。
5項 合併、分割又は解散が当該年度の4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、 支払基金 に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における 加入者 の数、前期高齢者である加入者の数、 法定給付費額 及び 前期高齢者給付費額 を、当該合併、分割又は解散が行われた日から3月以内に文書により報告しなければならない。
45条 (新設等の届出)
1項 新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を 支払基金 に届け出なければならない。
1号 保険者の名称及び保険者番号
2号 主たる事務所の所在地
3号 代表者の氏名
2項 保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から14日以内に、その旨を 支払基金 に届け出なければならない。
45条の2 (被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告等)
1項 被用者保険等保険者は、 支払基金 に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
1号 各年度の標準報酬総額の見込額当該年度の前年度の2月末日
2号 各年度の各月末日における被保険者の数当該年度の翌年度の6月1日
3号 各年度の標準報酬総額当該年度の翌年度の8月末日
2項 第44条第5項
《5 合併、分割又は解散が当該年度の4月2…》
日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者分割後存続する保険者がある場合を除く。及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保
の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の 支払基金 に対する標準報酬総額の報告について準用する。この場合において、同項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における 加入者 数、前期高齢者である加入者の数、 法定給付費額 及び 前期高齢者給付費額 」とあるのは「標準報酬総額」と読み替えるものとする。
46条 (端数計算)
1項 前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2項 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
47条 (公示)
1項 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
1号 第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
に規定する前期高齢者交付算定率
1_2号 第3条の3第1項第2号
《法第34条第2項に規定する当該年度におけ…》
る当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数その数が当該保険者
に規定する厚生労働大臣が定める率
2号 第5条第1項第2号
《法第34条第2項第1号に規定する前期高齢…》
者給付費見込額以下「前期高齢者給付費見込額」という。は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額その額が当該保険者に係る特別の事
に規定する厚生労働大臣が定める率
3号 第8条の3第1項第2号
《法第34条第4項第1号、第38条第3項及…》
び第120条第1項第2号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数以下「加入者見込数」という。は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 1 当該年度の前々年度における
に規定する厚生労働大臣が定める率
3_2号 第8条の4
《法第34条第4項第2号の厚生労働省令で定…》
めるところにより算定した額の算定方法 法第34条第4項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る
に規定する厚生労働大臣が定める額
3_3号 第8条の5
《概算額補正率の算定方法 法第34条第5…》
項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第34条第5項第3号に掲げる額から同項第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額の合
に規定する厚生労働大臣が定める率
3_4号 第8条の6
《概算給付費補正率の算定方法 法第34条…》
第6項に規定する概算給付費補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第2号に掲げる額を同項第1号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
に規定する厚生労働大臣が定める率
4号 第9条第3項
《3 概算補正係数は、第1号に掲げる額を第…》
2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額当該各保険者に係る
に規定する概算補正係数
5号 第11条に規定する 1人平均前期高齢者給付費見込額
6号 第12条
《前期高齢者給付費額の算定方法 法第35…》
条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の
に規定する厚生労働大臣が定める率
6_2号 第14条の3
《法第35条第4項第2号の厚生労働省令で定…》
めるところにより算定した額の算定方法 法第35条第4項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額を全ての被用者保険等保険者に係る加入者の
に規定する厚生労働大臣が定める額
6_3号 第14条の4
《確定額補正率の算定方法 法第35条第5…》
項に規定する確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第3号に掲げる額から同項第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して
に規定する厚生労働大臣が定める率
6_4号 第14条の5
《確定給付費等補正率の算定方法 法第35…》
条第6項に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第35条第6項第2号に掲げる額を同項第1号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
に規定する厚生労働大臣が定める率
7号 第15条
《確定加入者調整率の算定方法 第9条及び…》
第10条の規定は、法第35条第7項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるも
において準用する
第9条第3項
《3 概算補正係数は、第1号に掲げる額を第…》
2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額 イ 各保険者に係る調整対象給付費見込額当該各保険者に係る
に規定する確定補正係数
8号 第16条に規定する 1人平均前期高齢者給付費額
9号 第17条
《前期高齢者納付調整金額 第2条及び第3…》
条の規定は、法第37条第2項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるも
において準用する
第3条
《前期高齢者交付算定率の算定方法 前期高…》
齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合
に規定する前期高齢者納付算定率
10号 第18条第1項第1号
《法第38条第1項第1号ロ2及び第2号ロ2…》
に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額以下「法定給付費見込額」という。は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 当該年度の前々年度における第4条に掲げる
ロに規定する厚生労働大臣が定める率
11号 第18条第1項第2号
《法第38条第1項第1号ロ2及び第2号ロ2…》
に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額以下「法定給付費見込額」という。は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 当該年度の前々年度における第4条に掲げる
ロに規定する厚生労働大臣が定める率
12号 算定政令
第1条の4第1号
《保険者の財政力の見込みの基準 第1条の4…》
法第38条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者1人当たり標
に規定する厚生労働大臣が定める額
13号 第19条
《財政安定化基金拠出金の額の算定方法等 …》
法第116条第3項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金以下この条において「拠出金」という。の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域
に規定する 加入者 1人当たり調整前負担調整見込額
13_2号 算定政令
第1条の9第1号
《保険者の財政力の基準 第1条の9 法第3…》
9条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者1人当たり標準報酬総
に規定する厚生労働大臣が定める額
13_3号 第20条
《条例への委任 第13条から前条までに規…》
定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
に規定する 加入者 1人当たり調整前負担調整額
13_4号 算定政令
第1条の10第1項第1号
《法第39条第3項の確定負担調整額調整率は…》
、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 前々年度における全ての保険者の法第35条第2項第2号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の
に規定する厚生労働大臣が定める額
13_5号 算定政令
第1条の10第1項第1号
《法第39条第3項の確定負担調整額調整率は…》
、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 前々年度における全ての保険者の法第35条第2項第2号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の
に規定する厚生労働大臣が定める率
13_6号 算定政令
第1条の10第1項第2号
《法第39条第3項の確定負担調整額調整率は…》
、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 前々年度における全ての保険者の法第35条第2項第2号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の
に規定する厚生労働大臣が定める率
14号 第21条
《特別高額医療費共同事業交付金の額 法第…》
117条第1項の規定による交付金以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額
に規定する厚生労働大臣が定める額
15号 第36条
《利札が欠けている場合 基金高齢者医療制…》
度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。 ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。 2 前項の利札の所持人がこれと引換えに
において準用する
第3条
《前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求…》
法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金法第45条に規定する延滞金をいう。の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 ただし、厚生労働大
に規定する後期高齢者支援算定率
16号 第37条第1号
《基金高齢者医療制度債券の発行の認可 第3…》
7条 支払基金は、法第147条第1項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に
ロに規定する厚生労働大臣が定める率
17号 第37条第2号
《基金高齢者医療制度債券の発行の認可 第3…》
7条 支払基金は、法第147条第1項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に
ロに規定する厚生労働大臣が定める率
18号 第38条
《事務の区分 第5条第1項及び第2項これ…》
らの規定を第12条において準用する場合を含む。の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
に規定する 加入者 1人当たり負担見込額
18_2号 第38条の2
《概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割…》
概算負担率の算定方法 総報酬割概算負担率は、前条に規定する加入者1人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を法第120条第1項第
に規定する総報酬割概算負担率
19号 第39条の2
《確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者1…》
人当たり負担額の算定方法 加入者1人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象総額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、
に規定する 加入者 1人当たり負担額
19_2号 第39条の3
《確定後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割…》
確定負担率の算定方法 総報酬割確定負担率は、前条に規定する加入者1人当たり負担額に次条に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額を法第121条第1項第1号ロに規定
に規定する総報酬割確定負担率
20号 第41条
《後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
第21条の規定は、法第122条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。の額の算定について準用する。 この場合において、第21条中「法第139条第1項第1号」と
において準用する
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
に規定する厚生労働大臣が定める額
21号 第43条の3
《出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法 …》
第21条の規定は、法第124条の6に規定する出産育児関係事務費拠出金以下「出産育児関係事務費拠出金」という。の額の算定について準用する。 この場合において、第21条中「法第139条第1項第1号」とあ
において準用する
第21条
《前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法…》
法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込
に規定する厚生労働大臣が定める額
2項 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
1号 第10条第1項
《全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当…》
該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値
2号 第15条
《確定加入者調整率の算定方法 第9条及び…》
第10条の規定は、法第35条第7項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるも
において準用する
第10条第1項
《全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当…》
該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
に規定する全保険者平均前期高齢者加入率