附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (2008年度の調整対象需要額及び調整対象収入額の算定の特例)
1項 2008年度の調整対象需要額の算定については、
第4条第1項第1号
《調整対象需要額は、第1号に掲げる額に12…》
分の1に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率法第100条第1項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。を加えた率を乗じて得た額と第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額か
イ(1)中「前年度の12月11日から当該年度の」とあるのは「2008年4月1日から」と、同号イ(1)及び同項第2号イ(1)中「当該年度の12月末日」とあるのは「2008年12月末日」と、同項第1号ロ(1)中「前年度の1月1日から当該年度の」とあるのは「2008年4月1日から」とする。
2項 2008年度の調整対象収入額の算定については、
第5条第3項
《3 前項の1人当たり所得額は、当該後期高…》
齢者医療広域連合につき、賦課期日法第106条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等高齢者の医療の確保に関する法律施行令2007年政令第318号。以下「施行令
中「前年度の1月から当該年度の」とあるのは「2008年4月から」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。
3条 (2010年度及び2011年度における特別調整交付金の額の算定の特例)
1項 2010年度及び2011年度における特別調整交付金の額の算定については、
第6条
《特別調整交付金の額 算定政令第3項の規…》
定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。 1 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村特別区を含む。以下「構成市町村」という
中「当該各号に掲げる額」とあるのは、「次の第1号、第3号から第6号まで及び第8号に掲げる額の合計額に12分の11を乗じて得た額並びに第2号、第7号及び第9号に掲げる額の合計額」とする。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年7月23日厚生労働省令第131号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年2月10日厚生労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月28日厚生労働省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2010年度分の調整交付金から適用し、2009年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、2010年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令
第6条第2号
《特別調整交付金の額 第6条 算定政令第6…》
条第3項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。 1 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村特別区を含む。以下「構成市
中「前年度の1月1日から当該年度の12月31日まで」とあるのは「2010年11月9日から同年12月31日まで」とする。
附 則(2012年1月31日厚生労働省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2012年度分の調整交付金から適用し、2011年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の規定は、2016年度分の特別調整交付金から適用し、2015年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。
附 則(2019年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2018年度分の特別調整交付金から適用し、2017年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。この場合において、2018年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令
第6条第2号
《特別調整交付金の額 第6条 算定政令第6…》
条第3項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。 1 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村特別区を含む。以下「構成市
中「1,000分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(2018年10月1日から同年12月31日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、885分の九百九十)」と、2019年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号中「1,000分の千百五十五」とあるのは「885分の九百九十(2019年10月1日から同年12月31日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、870分の九百九十)」と、2020年度分の特別調整交付金(2020年1月1日から同年9月30日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号中「1,000分の千百五十五」とあるのは「870分の九百九十」とする。
附 則(2022年1月4日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。