1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第117条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
、 国民年金法施行規則 第122条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第19号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
、 健康保険法施行規則 第158条
《機構の経由 事業主次項に掲げる事業主を…》
除く。が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 2 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地
の二十、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第38条
《徴収金の日本銀行への送付 機構は、法第…》
32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19条の24
《特例納付保険料等の日本銀行への送付 機…》
構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定
の送付書については、当分の間、日本年金 機構 法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。ただし、
第4条
《法第2条第9項第2号イの期限 法第2条…》
第9項第2号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第3条の規定による公表の日から6月が経過する日とする。
の規定は、同年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
3条 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続厚生年金基金については、第8条の規定による改正前の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 (以下この条において「 改正前厚生年金特例法施行規則 」という。)第8条から第13条まで及び第19条(第2号に係る部分を除く。)の規定並びに 改正前厚生年金特例法施行規則 第13条において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第7条の規定は、2013年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法附則第140条の規定による改正前の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (2007年法律第131号。次項において「 改正前厚生年金特例法 」という。)
第4条
《法第2条第9項第2号イの期限 法第2条…》
第9項第2号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第3条の規定による公表の日から6月が経過する日とする。
から
第6条
《法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定…》
める者 法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 未納保険料に係る期間において役員でなかった者 2 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における
まで及び第10条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 存続連合会については、 改正前厚生年金特例法施行規則 第14条から第18条まで及び第19条(第1号に係る部分を除く。)の規定、改正前厚生年金特例法施行規則第18条第1項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第7条の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第18条第2項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第9条の規定は、2013年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 改正前厚生年金特例法 第7条
《書類の保存 対象事業主又は元役員は、特…》
例納付保険料に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
から第9条まで及び第19条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第9条の規定により同法第5条の規定による改正後の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 の規定を適用する場合におけるこの省令による改正後の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第3条第3号
《法第2条第6項の申出 第3条 法第2条第…》
6項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 対象事業主法第2条第1項に規定する対象事
の規定の適用については、同号中「 厚生年金保険法 第28条の4第1項
《厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認…》
めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
の規定による決定が行われた」とあるのは、「年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会が作成したあっせん案を踏まえ総務大臣が 総務省組織令 (2000年政令第246号)附則第22条第2項第1号に規定する年金記録に係る苦情のあっせんを行った」とする。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(
第1条
《法第2項に規定する厚生労働省令で定める場…》
合 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律以下「法」という。第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求厚生年金保険法1954年法律第115号第28条の3第1項に規定する
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第1号及び様式第2号並びに
第3条
《法第2条第6項の申出 法第2条第6項の…》
規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 対象事業主法第2条第1項に規定する対象事業主を
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第5号及び様式第6号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。