附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (特定保健指導の実施に係る経過措置)
1項 この省令の施行の日から2030年3月31日までの間は、
第7条第1項第1号
《動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自…》
らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 1 動機付け支援対
及び第3号並びに
第8条第1項第1号
《積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの…》
健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 1 積極的支援
、第3号及び第4号中「又は管理栄養士」とあるのは「、管理栄養士又は保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」と、
第7条第1項第2号
《動機付け支援とは、動機付け支援対象者が自…》
らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 1 動機付け支援対
及び
第8条第1項第2号
《積極的支援とは、積極的支援対象者が自らの…》
健康状態を自覚し、生活習慣の改善に係る自主的な取組の継続的な実施に資することを目的として、次に掲げる要件のいずれも満たすものであって、厚生労働大臣が定める方法により行う保健指導をいう。 1 積極的支援
中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師」とする。
附 則(2008年11月18日厚生労働省令第159号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2017年8月1日厚生労働省令第88号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に実施された特定健康診査( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
に規定する特定健康診査をいう。)の結果に基づく特定保健指導(同項に規定する特定保健指導をいう。)については、なお従前の例による。
附 則(2021年2月5日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、2021年2月20日から施行する。
附 則(2021年11月19日厚生労働省令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年8月30日厚生労働省令第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。