道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第19条第1項第2号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令《本則》

法番号:2007年農林水産省令第1号

略称: 道州制特区法第19条第1項第2号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令・道州制特区推進法第19条第1項第2号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令

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制定文 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第19条第1項 《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》 定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主 及び第4項の規定に基づき、 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第19条第1項第2号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令 を次のように定める。


1条 (提出書類等)

1項 道である特定広域団体( 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「道州制特別区域」とは、…》 北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。 に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。)は、 第19条第1項第2号 《国は、道である特定広域団体に対し、当該特…》 定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第7条第2項第4号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主 の特定保安施設事業交付金(以下単に「特定保安施設事業交付金」という。)の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 当該特定広域団体が 第7条第2項第4号 《2 道州制特別区域計画には、次に掲げる事…》 項を定めるものとする。 1 道州制特別区域計画の目標 2 当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容 3 前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとす ロに掲げる保安施設事業(以下単に「保安施設事業」という。)を行う森林又は原野その他の土地の区域を表示した図面

2号 保安施設事業に係る施設の種類、実施期間並びに施設ごとの整備量及び事業費に関する事項を記載した書面

2項 農林水産大臣は、道である特定広域団体から前項の規定による書類の提出があったときは、遅滞なく、特定保安施設事業交付金を交付する必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、次条の規定に基づきその限度額を定め、これらを当該特定広域団体に通知するものとする。

2条 (特定保安施設事業交付金の限度額)

1項 特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費(修繕に係るものを除く。以下同じ。)に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額(以下単に「工事費の額」という。)の3分の2に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の1,000分の25に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。

3条 (特定保安施設事業交付金の交付手続等)

1項 前2条に定めるもののほか、特定保安施設事業交付金の交付の手続その他特定保安施設事業交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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