農林水産省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令《附則》

法番号:2007年農林水産省令第58号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (病菌害虫防除用機具貸付規則及び土地改良機械器具の無償貸付等に関する省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 病菌害虫防除用機具貸付規則(1950年農林省令第72号

2号 土地改良機械器具の無償貸付等に関する省令(1959年農林省令第34号

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現に前条の規定による廃止前の同条に規定する省令の規定によりされている無償貸付については、なお従前の例による。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

3項 第23条の規定による改正後の農林水産省所管に属する 物品 の無償貸付及び譲与に関する省令第2条第5号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、整備法第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

附 則(2013年2月26日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

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