制定文
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第5条第2項第3号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
ニ及び第7号、第3項並びに第7項第4号、
第6条第2項
《2 協議会は、次に掲げる者をもって構成す…》
る。 1 活性化計画を作成しようとする都道府県又は市町村 2 当該都道府県又は市町村の区域内において活性化事業を実施しようとする農林漁業団体等 3 当該都道府県又は市町村の区域内の関係農林漁業者及びそ
及び第4項、
第7条第1項
《活性化計画を作成した都道府県又は市町村は…》
、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく事業等の実施農林漁業団体等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなけれ
、第2項第6号及び第4項並びに
第8条第1項
《第5条第10項各号に掲げる事項が記載され…》
た活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
及び第2項の規定に基づき、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (活性化計画の目標を達成するために必要な事業)
1項 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項第2号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
ホの農林水産省令で定める事業は、農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための事業その他農林水産大臣の定める事業とする。
2条 (活性化計画の記載事項)
1項 法
第5条第3項第3号
《3 活性化計画には、前項各号に掲げる事項…》
のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 活性化計画の目標 2 前項第2号及び第3号に掲げる事項に係る他の地方公共団体との連携に関する事項 3 その他農林水産省令で定める事項
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 活性化計画の名称
2号 活性化計画の区域の面積
3号 活性化事業に関連して実施される事業に関する事項
4号 法
第5条第5項
《5 第2項第2号及び第3号並びに前項各号…》
に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとす
の規定により活性化計画に農林漁業団体等(同項に規定する農林漁業団体等をいう。次号において同じ。)が実施する市民農園( 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第2条第2項
《2 この法律において「市民農園」とは、第…》
1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律
に規定する市民農園をいう。以下この号において同じ。)の整備に関する事業を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
ロ 市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに 市民農園整備促進法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「市民農園」とは、第…》
1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律
に掲げる農地のいずれに属するかの別
ハ 市民農園施設( 市民農園整備促進法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「市民農園」とは、第…》
1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律
に規定する市民農園施設をいう。以下ハにおいて同じ。)の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
ニ 市民農園の開設の時期
5号 法
第5条第5項
《5 第2項第2号及び第3号並びに前項各号…》
に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとす
の規定により活性化計画に農林漁業団体等が実施する多面的機能発揮促進事業( 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 (2014年法律第78号)
第3条第3項
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に規定する多面的機能発揮促進事業をいう。以下この号において同じ。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 多面的機能発揮促進事業の目標
ロ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域
ハ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第3条第3項第1号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る施設の所在及び種類並びに当該施設の管理に関し行う同号イに掲げる活動又は同号ロに掲げる活動の別及び当該活動の内容
ニ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第3条第3項第2号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る農業生産活動の内容及び当該農業生産活動の継続的な実施を推進するための活動の内容
ホ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第3条第3項第3号
《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》
事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水
に掲げる事業を実施する場合にあっては、当該事業に係る自然環境の保全に資する農業の生産方式の内容及び当該生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動の内容
ヘ 多面的機能発揮促進事業の実施期間
6号 活性化計画の目標の達成状況についての評価に関する事項
7号 その他農林水産大臣が必要と認める事項
3条 (活性化事業の実施に関して活性化計画に記載すべき事項)
1項 法
第5条第4項第3号
《4 活性化計画には、第2項各号に掲げる事…》
項のほか、活性化事業の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該活性化事業の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 活性化事業の用に供するため農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 転用の時期
ロ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
ハ 当該土地が農用地区域( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、
第7条
《農業振興地域の区域の変更等 都道府県知…》
事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前条第4
各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
ニ その他参考となるべき事項
2号 活性化事業の用に供するため開発行為( 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第1項
《農用地区域内において開発行為宅地の造成、…》
土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事農用地の農業上の効率的
に規定する開発行為をいう。
第6条第1項第2号
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
において同じ。)を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該土地を農用地等( 農業振興地域の整備に関する法律
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
に規定する農用地等をいう。以下同じ。)以外の用に供する場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 第7条第1号
《農業振興地域の区域の変更等 第7条 都道…》
府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前
イからチまでに掲げる要件に該当する旨及びその理由
(2) その他参考となるべき事項
ロ 当該土地を農用地等の用に供する場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
(2) 当該開発行為により
第7条第2号
《農業振興地域の区域の変更等 第7条 都道…》
府県知事は、農業振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した農業振興地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。 2 前
イからハまでに規定する事態が生ずることを防止するための措置の概要
(3) その他参考となるべき事項
4条 (農林漁業者の組織する団体又は特定非営利活動法人に準ずる者)
1項 法
第5条第5項
《5 第2項第2号及び第3号並びに前項各号…》
に掲げる事項には、当該活性化計画を作成する都道府県又は市町村が実施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業等を実施しようとす
の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人
2号 都道府県又は市町村が資本金の2分の一以上を出資している株式会社であって、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業を実施するもの
3号 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)
第2条第1項
《労働者協同組合以下「組合」という。は、法…》
人とする。
に規定する労働者協同組合
4号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人
5号 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、農山漁村の活性化を図るための活動を行うことを目的とするもの
6号 前各号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流を促進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、都道府県知事又は市町村長が指定したもの
5条 (農林地所有権移転等促進事業に関して活性化計画に記載すべき事項)
1項 法
第5条第10項第4号
《10 活性化計画には、第2項各号に掲げる…》
事項のほか、当該活性化計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業活性化事業の実施のため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転以下「所
の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等(同項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)に係る法律関係に関する事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
6条 (都道府県知事等に提出する活性化計画の添付書類)
1項 活性化計画に 法
第5条第4項
《4 活性化計画には、第2項各号に掲げる事…》
項のほか、活性化事業の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該活性化事業の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設
各号に掲げる事項を記載しようとする市町村(都道府県と共同して活性化計画を作成する市町村を除く。)は、法第5条第12項の同意(当該事項に係るものに限る。)を得ようとする場合にあっては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。
1号 活性化事業の用に供するため農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該活性化事業の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ロ 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設及び当該施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ハ 当該活性化事業の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
ニ 当該活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、そのことを明らかにする図面
ホ その他参考となるべき書類
2号 活性化事業の用に供するため開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該開発行為を行う土地の位置及びその付近の状況を明らかにした図面
ロ 当該開発行為が建築物その他の工作物の新築、改築又は増築である場合にあっては、当該開発行為を行う土地における当該建築物その他の工作物の位置を明らかにした図面
ハ その他参考となるべき書類
3号 活性化事業の用に供するため 法
第5条第11項
《11 活性化計画第4項各号に掲げる事項当…》
該活性化事業の用に供する土地が農地耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第4条第1項の許
に規定する特定開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該特定開発行為を行う区域(以下この号において「 特定開発区域 」という。)の位置を表示した地形図
ロ 地形、 特定開発区域 の境界並びに特定開発区域内及び特定開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
ハ 特定開発区域 の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに当該特定開発行為を行う建築物の敷地のおおむねの形状を表示した土地利用計画概要図
ニ その他参考となるべき書類
4号 活性化事業の用に供するため 法
第5条第11項
《11 活性化計画第4項各号に掲げる事項当…》
該活性化事業の用に供する土地が農地耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。であり、当該活性化事業の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、農地法第4条第1項の許
に規定する建築行為等を行う場合にあっては、次に掲げる書類
イ 方位、当該建築行為等を行う建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
ロ 当該建築行為等を行う建築物の敷地の境界及び当該建築物の位置を表示した敷地現況図
ハ その他参考となるべき書類
2項 前項に規定する市町村が 農地法 (1952年法律第229号)
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する 指定市町村 (以下「 指定市町村 」という。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「に次に」とあるのは、「に第2号から第4号までに」とする。
3項 第1項に規定する市町村が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市(第5項において「 指定都市等 」という。)である場合における第1項の規定の適用については、同項中「に次に」とあるのは、「に第1号又は第2号に」とする。
4項 第1項の規定は、都道府県( 指定市町村 と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)が 法
第5条第22項
《22 活性化計画に第4項各号に掲げる事項…》
を記載しようとする都道府県指定市町村と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第1号に規定する土地指定市町村の区
の同意を得ようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「に次に」とあるのは、「に第1号に」と読み替えるものとする。
5項 第1項の規定は、都道府県( 指定都市等 と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。)が 法
第5条第24項
《24 活性化計画に第4項各号に掲げる事項…》
を記載しようとする都道府県指定都市等と共同して当該活性化計画を作成する都道府県を除く。は、当該活性化計画を作成しようとする場合において、当該活性化計画に記載された同項第1号に規定する土地指定都市等の区
の同意を得ようとする場合について準用する。この場合において、第1項中「に次に」とあるのは、「に第3号又は第4号に」と読み替えるものとする。
6項 前各項の規定は、活性化計画の変更について準用する。
7条 (活性化事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
1項 法
第5条第13項第1号
《13 都道府県知事は、前項の規定による協…》
議があった場合において、第4項各号に掲げる事項について、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の同意をするものとする。 1 第4項第1号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものである
ハ(同条第23項及び第25項(これらの規定を同条第28項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同条第28項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 法
第5条第4項第1号
《4 活性化計画には、第2項各号に掲げる事…》
項のほか、活性化事業の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該活性化事業の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設
に規定する土地を農用地等以外の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該土地が存する農業振興地域( 農業振興地域の整備に関する法律
第6条第1項
《都道府県知事は、農業振興地域整備基本方針…》
に基づき、一定の地域を農業振興地域として指定するものとする。
の規定により指定された地域をいう。
第13条第1号
《農業振興地域整備計画の変更 第13条 都…》
道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定
において同じ。)における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
ロ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における地域計画( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第19条第1項
《同意市町村は、政令で定めるところにより、…》
前条第1項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画以下「地域計画」という。
に規定する地域計画をいう。
第13条第2号
《農業経営改善計画の変更等 第13条 前条…》
第1項の認定を受けた者以下「認定農業者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。 2 同意市町村は、前条第1項の認定に係る農業経営改
において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ハ ロに掲げるもののほか、当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ニ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ホ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、農用地区域内の 農業振興地域の整備に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
ヘ 当該土地を 法
第5条第2項第2号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
イからハまで及びホに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。
ト 当該土地を 法
第5条第2項第2号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
ニに掲げる事業の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該土地が 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 (1969年農林省令第45号)
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
(2) 当該土地が 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、あらかじめ、当該事業の施行者から活性化事業の実施について同意が得られていること。
チ 当該土地が 土地改良法 (1949年法律第195号)
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第5項
《5 この法律において「農地中間管理権」と…》
は、農用地等について、次章第3節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 1 賃借権又は使用貸借による権利 2 所有権農用地等を貸付けの方法によ
に規定する農地中間管理権をいう。
第13条第8号
《監督命令 第13条 都道府県知事は、農地…》
中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。
2号 法
第5条第4項第1号
《4 活性化計画には、第2項各号に掲げる事…》
項のほか、活性化事業の実施に関する次に掲げる事項を記載することができる。 1 当該活性化事業の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 2 当該活性化事業により施設の整備を行う場合にあっては、当該施設
に規定する土地を農用地等の用に供する場合にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地を農用地等として利用することが困難となるおそれがないこと。
ロ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれがないこと。
ハ 当該土地を活性化事業の用に供することにより、当該土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
8条 (農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類)
1項 都道府県又は市町村は、 法
第7条第1項
《活性化計画を作成した都道府県又は市町村は…》
、次項の交付金を充てて当該活性化計画に基づく事業等の実施農林漁業団体等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。をしようとするときは、当該活性化計画を農林水産大臣に提出しなけれ
の規定により農林水産大臣に活性化計画を提出する場合においては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面
2号 次条第1項の規定により 法
第7条第2項
《2 国は、前項の都道府県又は市町村に対し…》
、同項の規定により提出された活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の交付金の額の限度を算出するために必要な資料
9条 (交付金の交付の方法等)
1項 法
第7条第2項
《2 国は、前項の都道府県又は市町村に対し…》
、同項の規定により提出された活性化計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、農林水産省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の交付金は、活性化計画を提出した都道府県又は市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。
2項 法
第5条第2項第2号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
イに掲げる事業(国又は都道府県が実施するものを除く。)のうち、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合、客土又は暗きょ排水については、 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良事業として行われる場合に限り、法第7条第2項の交付金の交付の対象となるものとする。
3項 前条及び前2項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。
10条 (所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)
1項 農業委員会は、 法
第8条第1項
《第5条第10項各号に掲げる事項が記載され…》
た活性化計画を作成した市町村は、農林地所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。
の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
11条 (所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
1項 法
第8条第2項第6号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第8条第2項第1号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
2号 法
第8条第2項第1号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 法
第8条第2項第1号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
に規定する者の農業経営の状況
ロ その他参考となるべき事項
12条 (所有権移転等促進計画の承認手続)
1項 市町村( 指定市町村 を除く。)は、 法
第8条第5項
《5 市町村は、第1項の規定により所有権移…》
転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承
の規定により所有権移転等促進計画について承認を受けようとする場合にあっては、その申請書に当該所有権移転等促進計画及び次に掲げる書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 土地の転用の時期及び転用の目的に係る施設の概要
ロ 土地を転用することによって生ずる付近の農用地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要
2号 土地の位置を示す地図
3号 その申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
4号 その申請に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(当該土地改良区に対して意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
5号 法
第8条第2項第2号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
に規定する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
6号 その他参考となるべき事項を記載した書類
2項 都道府県知事は、 法
第8条第5項
《5 市町村は、第1項の規定により所有権移…》
転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承
の規定による承認をしようとするときは、農用地の転用のための権利移動が適切に行われることを旨として、当該承認に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
13条 (農林地所有権移転等促進事業の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)
1項 法
第8条第6項第3号
《6 都道府県知事は、前項の承認の申請があ…》
った場合において、当該所有権移転等促進計画の内容が第2項第2号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであるときは、前項の承認をするものとする。 1 当該土地が農用地であり、かつ、当該土地に
の農林水産省令で定める要件は、同条第2項第2号に規定する土地の利用目的が農用地等以外の用に供するためのものである場合にあっては、当該土地が次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1号 当該土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
2号 当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号 前号に掲げるもののほか、当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号 当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
5号 当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供することにより、農用地区域内の 農業振興地域の整備に関する法律
第3条第3号
《定義 第3条 この法律において「農用地等…》
」とは、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業
の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
6号 当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供する場合(当該土地の利用目的が 法
第5条第2項第2号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
イからハまで及びホに掲げる事業の用に供するためのものである場合に限る。)にあっては、当該土地が 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に規定する事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。
7号 当該土地を農林地所有権移転等促進事業の用に供する場合(当該土地の利用目的が 法
第5条第2項第2号
《2 活性化計画には、次に掲げる事項を記載…》
するものとする。 1 活性化計画の区域 2 前号の区域において定住等及び地域間交流を促進するために必要な次に掲げる事業以下「活性化事業」という。に関する事項 イ 農林漁業の振興を図るための生産基盤及び
ニに掲げる事業の用に供するためのものである場合に限る。)にあっては、当該土地が次のいずれにも該当するものであること。
イ 当該土地が 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して8年を経過したものであること。
ロ 当該土地が 農業振興地域の整備に関する法律
第10条第3項第2号
《3 市町村の定める農業振興地域整備計画の…》
うち農用地利用計画は、当該農業振興地域内にある農用地等及び農用地等とすることが適当な土地であつて、次に掲げるものにつき、当該農業振興地域における農業生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度に
に掲げる土地のうち 農業振興地域の整備に関する法律施行規則
第4条の3第1号
《土地改良事業等 第4条の3 法第10条第…》
3項第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。 1 次のいずれかに該当する事業主として農用地の災害を防止することを目的とするものその他の農業の生産性を向上することを直
イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、あらかじめ、当該事業の施行者から農林地所有権移転等促進事業の実施について同意が得られていること。
8号 当該土地が 土地改良法
第87条の3第1項
《都道府県は、第85条第1項、第85条の2…》
第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業及び前条第1項の規定により行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる要件のいずれに
の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。
14条 (所有権移転等促進計画の公告)
1項 法
第9条第1項
《市町村は、所有権移転等促進計画を定めたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
1号 所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画(
第11条第2号
《登記の特例 第11条 第9条第1項の規定…》
による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
に掲げる事項を除く。)
2号 所有権移転等促進計画について 法
第8条第5項
《5 市町村は、第1項の規定により所有権移…》
転等促進計画を定めようとする場合において、第2項第2号に規定する土地の全部又は一部が農用地であるときは、当該所有権移転等促進計画について、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の承
の規定により都道府県知事の承認を受けている場合にあっては、その旨
15条 (所有権移転等促進計画の公告の通知)
1項 法
第9条第2項
《2 市町村は、前項の規定による公告をしよ…》
うとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 ただし、前条第5項の承認を受けた所有権移転等促進計画について前項の規定による公告を行う場合
の規定による通知は、その通知書に同条第1項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添付してするものとする。
16条 (多面的機能発揮促進事業の事業計画の申請に係る簡略化された手続)
1項 法
第15条
《農業の有する多面的機能の発揮の促進に関す…》
る法律の特例 第5条第5項の規定により活性化計画にその実施する多面的機能発揮促進事業農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律2014年法律第78号第3条第3項に規定する多面的機能発揮促進事業を
の農林水産省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、活性化計画に
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において「定住等」…》
とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。 2 この法律において「地域間交流」とは、都市の住民の農林漁業の体験その他の農山漁村と都市との地域間交流をいう
に掲げる事項を記載した場合においては、 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
第7条第1項
《促進計画に基づいて当該促進計画に定められ…》
た前条第2項第1号の区域内において多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画以下「事業計画」という。を作成し、当該促進計画を作成した
の認定の申請に際し、同法第7条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を省略する手続とする。