農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年農林水産省令第65号

略称: 農山漁村活性化法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2007年8月1日)から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月28日農林水産省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月28日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

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