経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2007年経済産業省令第5号

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制定文 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第2条第3項 《3 この法律において「法令の特例措置」と…》 は、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業以下「事務等」という。についての第12条、第13条及び第16条に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国 及び 第32条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の規定に基づき、 経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1項 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 以下「」という。第13条 《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》 第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14 の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、 第7条第4項 《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》 作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、 商工会議所法施行規則 1953年通商産業省令第52号第6条第1項 《法第46条第2項の規定により定款の変更の…》 認可を申請しようとする者は、様式第6による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更の事由を記載した書面 2 変更しようとする箇所を記載した書面 3 変更の決議をした議 中「経済産業大臣」とあるのは「 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 2006年法律第116号第2条第1項 《この法律において「道州制特別区域」とは、…》 北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方三以上の都府県の区域2006年4月1日現在における都府県の区域をいう。の全部をその区域に含むものに限る。 に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事」と、同規則第6条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「特定広域団体の知事」と、同規則第8条中「経済産業大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」と、同規則様式第七中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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