附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、特定広域団体が 法
第13条
《商工会議所法の特例 特定広域団体が別表…》
第4号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法1953年法律第14
の道州制特別区域計画を法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附 則(2014年12月17日経済産業省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。