原子力発電工事償却準備引当金に関する省令《附則》

法番号:2007年経済産業省令第20号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に法第47条第1項の規定により認可された特定工事の計画であって、当該認可を受けた日が2004年3月31日以前のものに係る特定工事については、この省令の規定は適用しない。

附 則(2007年9月25日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年7月8日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

附 則(2016年3月30日経済産業省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月26日経済産業省令第28号)

1項 この省令は、令和元年8月2日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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